生涯現役!限界なし!!

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おはようございます、レイです。

やっと確定申告の控除項目も3つ目にきましたね、今回は少しは進めましょう。
申告の日も近くなってきましたし。



ではでは。
③特定寄付金を払って受ける寄付金控除
国や地方公共団体、特定公益増進法人等に対して「特定寄付金」を支出した場合に、一定の金額を所得から差し引いて税金の計算をすることができるものです。

まず「特定寄付金」とは何か?
残念ながらこれが特定寄付金ですと=(イコール)で簡単に結びつくような答えはないのです。
国税庁のHPに掲載されている範囲に該当するものがそれにあたります。詳しくは下記URLより国税庁のHPをご参照ください。
・特定寄付金について
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm


ただし、学校の入学に関してする寄付金や、政治資金規正法に違反するもの、寄付をした本人に特別の利益が及ぶと認められる寄付金は、特定寄付金にはなりません。

・寄付金控除額の計算方法(個人の場合)
(1) 所得控除(通常はこちらが適用されます)
 次のいずれか低い方の金額-2,000円= 寄付金控除額
 ア、その年(1月から12月)に支出した特定寄付金の合計額
 イ、その年の総所得金額等の40%相当額
つまり、年間2,000円以上寄付した場合控除の対象になります。


(2) 税額控除(政治のみ)
  (その年に支払った政党等に対する寄付金の合計額-5,000円)×30%=政党等寄付金控除額

・寄付金控除の適用を受ける際の手続き
寄付金控除を受けるためには、寄付金控除に関する事項を記載した確定申告書に次の書類を添付して提出するか、申告書を提出する際に提示する必要があります。

(1) 寄付した団体、特定公益信託の受託者又は特定地域雇用等促進法人など
から交付を受けた受領書(領収書)など

(2) (1)の受領書などのほか、次に掲げる書類
ア、 特定の公益法人や学校法人に対する寄付と特定公益信託の信託財産とするため支出する金銭については、その法人や信託が適格であることの証明書や認定書の写し(「特定公益増進法人であることの証明書」など)
イ、特定地域雇用等促進法人に寄付をした場合については、
a. 寄付金を受領した法人が特定地域雇用等促進法人に該当する旨を証する書類の写し
b. 寄付をした者が、寄付をした日において、認定地域再生計画に定められた区域内に住所(住所がない場合は居所)を有すること、又は勤務先の所在地があることを明らかにする書類や認定地域再生計画に定められた区域内にある事業所で事業を営んでいたことについての申述書
ウ、政治献金については、選挙管理委員会等の確認印のある「寄付金(税額)控除のための書類」


サラリーマンが寄付金控除を受けようとする場合は、以下の書類が必要になります。
・源泉徴収票(職場が発行)
・寄付金の領収書(寄付先が発行)
・寄付金控除の対象であることの証明書の写し(寄付先が発行)


生涯現役!限界なし!!-寄付金控除の手続き


還付される税には所得税(国税)と個人住民税(地方税)がありますが、所得税の確定申告をする人は個人住民税について改めて申告する必要はありません。所得税の確定申告をしない人は地方公共団体に申告する必要があります。

※ 個人住民税(地方税)の控除対象寄付金は、下記の通りになります。
(1)都道府県、市町村、特別区(東京23区)に対するもの
(2)住所地の都道府県共同募金会に対するもの
(3)住所地の日本赤十字社支部に対するもの
(4)その他条例で定める団体に対するもの



いかがでしたか?
難しく書かれてはいるかも知れませんが、実際にはそんなに難しくもなく、特定寄付金に該当するものであればほとんどの金額が所得控除になりますので、是非適用できるか検討してみてください。



今日も長くなってしまったのでここまで。
毎回長くなってしまい申し訳ないです。



レイ