民法167条は、一般債権の消滅時効期間を10年間と定めています。一方、商法522条は商事消滅時効を5年間と定めています。そして、商事消滅時効は「商行為のよって生じた債権」に適用がありますが、この場合、当事者の一方にとって商行為(商法501-503条参照)であれば商事消滅時効の適用があります(大判大4・2・8民録二一-七五)。したがって、会社同士の取引により生じた債権の場合、商事消滅時効の適用がある可能性が高いです。
ところで、時効には中断する方法があります(民法147-161条)。時効が中断すると、その時点から時効期間は再度起算されます。「書面によるやり取り」があったとのことであるので、時効中断事由が発生しているかどうか検討してみる必要があります。相手からの一部返済があれば、債務の「承認」(同法156条)に該当する可能性があります。なお、http://profile.allabout.co.jp/pf/marvellous157-koichiro/q/q-101787/で支払督促の方法を参照してみてください。
ところで、時効には中断する方法があります(民法147-161条)。時効が中断すると、その時点から時効期間は再度起算されます。「書面によるやり取り」があったとのことであるので、時効中断事由が発生しているかどうか検討してみる必要があります。相手からの一部返済があれば、債務の「承認」(同法156条)に該当する可能性があります。なお、http://profile.allabout.co.jp/pf/marvellous157-koichiro/q/q-101787/で支払督促の方法を参照してみてください。