社会保険労務士法27条本文は「社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、第二条第一項第一号から第二号までに掲げる事務を業として行つてはならない」と規定します。ここで第2条1項1号及び2号の事務には、別表第一により、雇用保険法を含む社会保険関連法に関する事務も含みます。そして、同法違反には、同法32条の2 1項6号により、「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」の刑事罰が課せられます。

1つの方法は、同法違反で警察に被害届又は告訴状を提出することです。しかしながら、警察を動かすのは難しい(http://blogs.yahoo.co.jp/marvellous157/4133138.html)場合があります。

次に、税理士法37条の信用失墜行為があった場合として、同法47条3項に基づいて財務大臣に懲戒請求することができます。同項は「何人も」とすべての人に税理士懲戒請求の道を開いています。