民法770条1項には5つの離婚事由が挙げられており、5つの中のいずれかに該当する場合にしか裁判上の離婚はできません。これらの5つの離婚事由のいずれかに該当する場合には、他方配偶者は有責配偶者に対する離婚を請求できます。
本件における「15年前に夫が浮気」及び「夫が風俗通い」は、同項1号の「配偶者に不貞な行為があったとき」に該当し、「理不尽な扱い」及び「生活費もきちんと入れてくれません」は、同項5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当すると考えます。
この場合、離婚の訴えは「人事訴訟」に該当し(人事訴訟法2条1号)、人事訴訟はあなた又は夫の住所地を管轄する家庭裁判所(民事訴訟法4条1項、人事訴訟法4条1項、家事審判法17条1項)に属します。そして、離婚訴訟は調停前置主義が採られますので、原則として訴訟提起の前に事件を家庭裁判所の調停に付さなければなりません(家事審判法18条1項)。