木造の注文家屋の工作物又は地盤に瑕疵がある場合には、受注者(請負人)は、引渡しの後5年間担保責任を負います(民法638条1項本文)。ただし、「石造、土造、れんが造、コンクリート造、金属造その他これらに類する構造の工作物」(堅固建物)についての担保責任は10年間に伸長されます(同項ただし書)。
ここで「瑕疵」とは、目的物が有する欠陥であり、同種の物が通常有している品質・性能を欠いている場合のみならず、請負契約で定められた品質・性能を有していない場合を意味します(最判平成15年10月10日)。本件の1~8の建物の問題は、「瑕疵」に該当し得ると考えます。また、建物の引渡しから4年弱しか経過していないとのことですから、未だ担保責任の存続期間は経過しておらず、受注者(請負人)の責任を追求することは可能です。