木造の注文家屋の工作物又は地盤に瑕疵がある場合には、受注者(請負人)は、引渡しの後5年間担保責任を負います(民法638条1項本文)。ただし、「石造、土造、れんが造、コンクリート造、金属造その他これらに類する構造の工作物」(堅固建物)についての担保責任は10年間に伸長されます(同項ただし書)。
 
ここで「瑕疵」とは、目的物が有する欠陥であり、同種の物が通常有している品質・性能を欠いている場合のみならず、請負契約で定められた品質・性能を有していない場合を意味します(最判平成15年10月10日)。本件の1~8の建物の問題は、「瑕疵」に該当し得ると考えます。また、建物の引渡しから4年弱しか経過していないとのことですから、未だ担保責任の存続期間は経過しておらず、受注者(請負人)の責任を追求することは可能です。
 
担保責任の追求には、瑕疵修補請求権、損害賠償請求権及び契約解除の3つの方法がありますが、「建物その他土地の工作物」の場合には原則的に契約解除はできません(民法635条ただし書)。また、瑕疵修補請求権及び損害賠償請求権は、瑕疵修補と損害賠償を両方同時に請求することもできますし、瑕疵修補を請求しないで最初から損害賠償を請求することもできます。