民法627条1項は、「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する」と規定します。一方、労働基準法13条は、「この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による」と規定します。
ここで注意しなければならないのは、労働基準法13条の「この法律」とは、民法ではなく労働基準法であるということです。ところが、労働基準法上は二週間の告知期間に関する規定はありませんから、就業規則で定められた4カ月の告知期間を労働基準法違反で無効と解することはできません。したがって、4カ月の告知期間を定めた就業規則を労働基準法違反として労働基準監督署に申告することもできません(労働基準法104条1項)。
しかしながら、判例・多数説は、民法627条1項は強硬法規と解しており、民事上は4カ月の告知期間は無効になります(東京地判昭和51年10月29日)。