警察署に告訴状・告発状を受理されなかったという話はよく耳にします。警察署に告訴状・告発状を受理させるのは骨の折れる仕事であるというのは、一般人のみならず弁護士さえもが常識的に実感しているところです。ところで、日本弁護士連合会が2005年秋に弁護士に対して実施した告訴不受理問題に関するアンケートによれば、「質問1:これまでの弁護士業務のなかで、警察に告訴をなかなか受理してもらえず、警察の対応に問題を感じた体験がありますか。」に対する回答は、「ある」70.1%(225件)、「ない」24.9%(80件)、「無回答」5%(16件)でした。また、「質問2:A平成12年以降、告訴をした件数は、何件ですか。(647件)B 同年以降、告訴を拒まれた件数は、何件ですか。(299件・46.2%)C 同年以降、最終的に不受理だった件数は、何件ですか。(202件・31.2%)。ここで、警察署による告訴・告発の不受理は法律上に許されるのかという疑問が生じます。
刑事訴訟法は、告訴に関し、「犯罪により害を被った者は、告訴をすることができる」(同法230条)、また、告発に関し、「何人でも、犯罪があると思料するときは、告発することができる」(同法239条1項)と規定します。したがって、犯罪被害者は告訴することができ、(それ以外の)犯罪があると思料する者は誰でも告発することができると解されます。そこで、告訴・告発の受理は、告訴・告発を受理する権限を有する捜査官の自由裁量に任されていると解することはできません。このことは刑事訴訟法が検察官は告訴・告発された事件に関して起訴・不起訴処分をしたときにはその旨の通知を告訴人・告発人に速やかに通知すべきこと(同法260条)、検察官は告訴・告発された事件に関して不起訴処分をしたときには告訴人・告発人の請求に応じてその理由を速やかに告知すべきこと(同法261条)及び告訴人・告発人は検察審査会に検察官の不起訴処分の当否の審査を請求できること等告訴人・告発人の権利を丁重に保護していることとも整合します。ちなみに、犯罪捜査規範第261条は被害届の受理義務を規定しており、被害届にも受理義務があると解されます(被害届は、犯罪被害事実についてのみ申告する文書であって、犯罪者に対する処罰意思表示は被害届には含まれておらず、被害者が被害届を提出しても捜査を開始するかどうかは担当警察官又は担当刑事課長の判断に任されています。一方、告訴及び告発は、被害届と異なり署長決裁が必要なうえ、各都道府県警察本部への報告義務があります)。
この点に関し、通説・判例は、記載事実が不明確なもの、記載事実が特定されないもの、記載内容から犯罪が成立しないことが明白なもの、事件に公訴時効が成立しているもの等でない限り、検察官・司法警察員が告訴・告発を受理する義務を負うと解しています(東京高裁昭和56年5月20日判決・判例タイムズ464号103P同旨、犯罪捜査規範第631)。
次に、刑事訴訟法241条1項は「告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない」と告訴・告発の受理機関に関して規定しています。ここで、司法警察員とは、「司法警察活動に関する特別権限を付与された司法警察職員」と定義されます。警察官は、原則的に、巡査階級の者は司法巡査、巡査部長以上の階級の者は司法警察員とされていますが、捜査上必要に応じて巡査長たる巡査を司法警察員に指定することができます。したがって、告訴・告発は、原則的に司法巡査に対して行うことはできず、司法警察員か検察官にする必要があります。ここで注意を要するのは、検察事務官(通常は副検事も含む)は告訴・告発の受理権限がありませんし、司法警察員としての職務を行う労働基準監督官も告訴・告発の受理権限があるという点です。なお、告訴・告発は、警察署長や都道府県警察本部に行っても有効ですし、高等検察庁や最高検察庁の検察官に対して行っても有効です。ただし、実際に捜査するのは事件を担当する現場の刑事たる司法警察員や地方検察庁の捜査担当検事です。
さらに、刑事訴訟法では、口頭による告訴・告発も可能であると規定されていますが、実際には口頭による告訴・告発は実務では受理されず、書面で告訴状・告発状を提出することが慣例化しています。窓口で口頭の告訴・告発を受理すべきだと担当刑事と争っても時間の浪費なので、この場合には担当刑事の指示に従い、書面で告訴状・告発状を作成し、修正の要求にも迅速に応じ、要求された証拠はできるだけ提出する方が賢明です。
興味深いことに、警察への告訴が受理されにくいという評判とは裏腹に、地方検察庁への告訴は犯罪構成要件該当性、証拠及び犯罪事実の具体的記載等の要件を満たしていれば比較的受理され易いという評判の反面、起訴されにくいという事実が統計上現れています(起訴猶予にすらないにくい)。
平成21年検察統計年報によれば、刑法犯に対する検察官への直告(告訴)2814件中、起訴(公判請求)56件(約2%)、起訴(略式命令)14件(0.5%)、起訴全体70件(2.5%)、起訴猶予112件(約4%)、不起訴処分(嫌疑不十分・嫌疑なし・罪とならず)2617件(約93%)です。
一方、司法警察員への告訴は、刑法犯に対する司法警察員への告訴5283件中、起訴(公判請求)1282件(約24.3%)、起訴(略式命令)429件(8.1%)、起訴全体1711件(32.4%)、起訴猶予919件(約17.4%)、不起訴処分(嫌疑不十分・嫌疑なし・罪とならず)2113件(約40%)です。したがって、一端受理されれば、検察官に対する直告よりも司法警察員に対する告訴の方が統計上起訴される可能性ははるかに高いことになります。どちらを選ぶかは、告訴人・告発人の意図・目的の如何及び犯罪の性質にも拠りますが、最終的に起訴されなければ、被害者の救済を図れないことから、警察に告訴した方が賢明であるとも言えます。
検察官への直告の起訴率が低いのは、検察官が司法警察員からの送致・送検事件と比較して直告捜査に消極的であり通り一遍の捜査を済ませて処分を決めてしまうこと、検察官に対する直告の起訴率が高まると警察を飛び越えて検察官に直告する事件が増加し検察の仕事が繁忙になり独自の捜査遂行に支障が生じること、検察官は司法官僚であり職務の遂行が官僚的・義務的であること、警察官に比べて検察官の機動捜査能力が低いこと等が挙げられます。
ところで、警察署に告訴状・告発状を迅速に受理させる方法ですが、まず、告訴状に告訴事実を簡潔明確に記載し、被告訴人の特定、事件の発生日時・場所、事件の経緯等捜査に役立つ事実及びそれらを証明する証拠を十分に整えることは不可欠です。事件によってはこれらを全部整えられない場合もありますが、記載事実も証拠も不十分な場合には、刑事(司法警察員)はどうしても告訴・告発の受理を渋ります。また、警察署からの呼出があれば可能な限り迅速に応じることも必要です。もっとも、たとえ事件が形式的には犯罪構成要件に該当し、事実も証拠も整っていても、犯情が軽く事件として取り上げるに値しない場合には告訴として受理されない可能性もあります。そこで、もう一度自分が告訴しようとしている事件が刑事事件に値するかどうかをよく検討してみる必要があります。
最後に、警察署の担当刑事がどうしても告訴状・告発状を受理しない場合には、署長、都道府県警察本部(又は警視庁)、又は地方検察庁(不起訴率が高いことを承知の上であれば)に直接に告訴状・告発状を郵送する方法もあります。あるいは、都道府県警察本部(又は警視庁)の監察室又は都道府県公安委員会に当該事情を説明して、当該刑事に告訴・告発の受理を促す方法もあります。同様に、告訴・告発事件の捜査が著しく遅延している場合には、都道府県警察本部(又は警視庁)の監察室又は都道府県公安委員会に当該事情を説明して、当該刑事に捜査の迅速化を促す方法もあります。通常、告訴・告発は、現場の一刑事の判断だけで受理・捜査されるものではなく、告訴・告発の受理・捜査の過程で警察署長、検察庁及び都道府県警察本部の指揮の下に行われます。そして、一度告訴・告発が受理されると司法警察員は速やかに関係書類及び証拠品を検察官に送らなければならず、検察官の関与なしに事件を警察段階で止め、立件を見送ることはできません(刑事訴訟法242条)。こうして刑事(司法警察員)に捜査義務の生じることが捜査担当刑事の過大な負担になるため、刑事(司法警察員)が告訴・告発の受理を渋る一因になっているとも思われます。