一般社会では、訴訟は必ず弁護士を立てて行うものであるという印象が普及しています。しかしながら、実際には、弁護士を立てないで訴訟を行うケースも多々あります。もっとも、経験ある弁護士を依頼することで訴訟が有利になることは否めません。また、弁護士法72条は「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない」と弁護士以外による非弁活動を禁止していますから、法律に特別の規定がない限り、
弁護士以外が「業」として訴訟活動を行うことはできません。では、弁護士を立てないで訴訟を行うことができる場合としてどのような場合があるでしょうか?
まず、民事訴訟におい ては、弁護士を依頼し ないで本人訴訟をする ことが可能です。しか しながら、法令に特別 の規定がある場合を除 いて弁護士以外は訴訟 代理人となることがで きません(民事訴訟法 54条1項・例えば、 支配人(商法21条1 項))。ただし、簡易 裁判所においては、許 可を得て、弁護士以外 でも訴訟代理人になる ことができます(同条 但書・司法修習生が許 可された前例もある) 。なお、簡易裁判所レ ベルの訴訟は特定司法 書士が訴訟代理人にな れる場合があります(弁護士法72条但書)。
次に、刑事訴訟におい ても、必要的弁護事件 (死刑又は無期若しく は長期三年を超える懲 役若しくは禁錮にあた る事件)を除けば(刑事訴訟法289条1項)、弁 護人なしでも開廷でき ます。原則とし て弁護人は弁護士でな ければなりませんが( 同法31条1項)、簡 易裁判所、家庭裁判所 又は地方裁判所におい ては、裁判所の許可を 得て弁護士でない者を 弁護人に選任できます (同条2項、司法修習 生が選任された例があ る)。ただし、地方裁 判所においては、他に 弁護士がいる場合に限 ります(同項但書)。
次に、刑事訴訟におい ても、必要的弁護事件 (死刑又は無期若しく は長期三年を超える懲 役若しくは禁錮にあた る事件)を除けば(刑事訴訟法289条1項)、弁 護人なしでも開廷でき ます。原則とし て弁護人は弁護士でな ければなりませんが( 同法31条1項)、簡 易裁判所、家庭裁判所 又は地方裁判所におい ては、裁判所の許可を 得て弁護士でない者を 弁護人に選任できます (同条2項、司法修習 生が選任された例があ る)。ただし、地方裁 判所においては、他に 弁護士がいる場合に限 ります(同項但書)。