東京簡易裁判所民事第1室9係A(担当裁判官:樽井利幸)からの控訴却下決定を受け取りました。却下理由は「民事訴訟法285条の控訴期間の経過」です。 しかし、控訴日は7月27日、判決言渡し日は令和4年7月11日で判決書の送達が同7月15日、初日不算入で2週間の経過は7月29日のはずです。判決言渡し日に法廷には出廷していませんでしたし、民事訴訟法285条は「判決書の送達日」を起算点としているので、判決言い渡し日を控訴期間の起算点にしている本判決は、明らかに誤判ですね。即日、即時抗告しました。いかに簡易裁判所判事でも、こんな基礎的な間違いをするでしょうか?ちなみに、樽井裁判官は、和解を推し進め、一年以上も審理を続けたので、私は、樽井裁判官を裁判官訴追委員会に訴追申立てしました。それに対する報復かもしれません。