育児休業規程 第○○条  育児のための所定外労働の免除 | 就業規則のネタ

育児休業規程 第○○条  育児のための所定外労働の免除

今回の「育児のための所定外労働の免除」は、以前は、必ず実施しなければならないものではなかったのですが、平成22年の法律改正で義務化されました。


とはいっても、従業員100人未満の会社ではげんざいのところ適用が猶予されていたのです。

ただし、平成24年の6月末で猶予期間が終わり、7月からは100人未満の会社でも義務化されることになっています。



「育児のための所定外労働の免除」というのは、簡単にいうと、


  3歳未満の子を養育する親が

    ↓

  一定の期間を指定して「育児のための所定外労働の免除」を請求した場合には、

    ↓

  他の時間外労働・休日労働に関する規定、協定等にかかわらず、

    ↓

  基本的に、所定労働時間を超えての労働はさせない


というものです。



実際のところ、所定労働時間を越えての残業はちょっとできない、あるいはしたくないというニーズは少なからずあると思います。


ただ、


  会社側からすると、必要な時に残業を頼めないのは困る


ということがありますし、


  同僚等から、「こんなに忙しいのにあの人は残業しないのか」


ということもあります。


このあたりは、会社の規模や業種にもよると思いますが、なかなか難しいところです。



その一方で、小さい子供がいるので残業はちょっと…というニーズに適切に対応している会社もあります。

こういった会社では、社内の雰囲気も良く、会社の業績も好調のようです。

社内の雰囲気作りも重要な要素だと思います。



以下、一般的な条文を例示します。(法令に則った条文としています)


(育児のための所定外労働の免除)
第○○条

会社は、3歳に満たない子を養育する従業員(日雇従業員を除く)が当該子を養育するために申し出た場合には、所定労働時間を超えて労働をさせることはない。ただし、事業の正常な運営に支障がある場合はこの限りでない。


2. 前項の規定にかかわらず、労使協定により定められた次の各号のいずれかに該当する従業員は所定外労働の免除を申し出ることができない。
(1) 入社1年未満の者
(2) 1週間の所定労働日数が2日以下の者



(所定外労働免除の申出の手続等)
第○○条

前条に定める所定外労働の免除の申出をしようとする従業員は、1回につき1ヵ月以上1年以内の期間(以下この条において「免除期間」という)について、免除を開始しようとする日(以下この条において「免除開始予定日」という)及び免除を終了しようとする日を明らかにして、免除開始予定日の1ヵ月前までに、育児のための所定外労働免除申出書を会社に提出するものとする。この場合において、免除期間は育児・介護のための時間外労働の制限期間と重複しないようにしなければならない。

2. 会社は、育児のための所定外労働免除申出書を受け取るにあたり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。

3. 申出の日後に申出に係る子が出生したときは、育児のための所定外労働免除申出書を提出した者(以下「申出者」という)は、出生後2週間以内に育児休業等対象児出生届により会社に届け出なければならない。

4 免除開始予定日の前日までに、申出に係る子の死亡等により申出者が子を養育しないこととなった場合には、申出はされなかったものとみなす。この場合において、申出者は速やかに会社にその旨を通知しなければならない。



(所定外労働免除の終了)
第○○条

育児のための所定外労働の免除は、次の各号のいずれかの事由が生じた場合には終了するものとし、当該免除期間の終了日は当該各号に掲げる日とする。
(1) 子の死亡等、免除に係る子を養育しないこととなった場合
   →当該事由が発生した日
(2) 申出に係る子が3歳に達した場合
   →子が3歳に達した日
(3) 申出者について、産前・産後休業、育児休業又は介護休業期間が始まった場合
   →産前・産後休業、育児休業又は介護休業の開始日の前日

2. 前項第1号に定める事由が生じた場合には、申出者は速やかに会社にその旨を通知しなければならない。




育児のための所定外労働の免除の対象者は、労使協定を締結することにより、


  入社1年未満の者
  1週間の所定労働日数が2日以下の者


をはずすことが可能です。

ただし、必ず労使協定が必要になります。(労働基準監督署への届出の必要はありません)


申し出は、法律上所定外労働免除の開始の1ヵ月前までに申し出ることになっています。

(会社の裁量で、2週間前までになどと変えることは可能です)

なお、育児休業と違って請求回数の制限はありません。



また、所定外労働免除の期間は、育児・介護のための時間外労働の制限の期間と重複しないようにすることとなっています。


育児・介護のための時間外労働の制限については次回お伝えします。