慶弔見舞金規程 第○○条  災害見舞金 | 就業規則のネタ

慶弔見舞金規程 第○○条  災害見舞金

今回のテーマは、なんともタイミングが悪く、載せようかどうか迷っていたのですが、載せないと前に進んでいかないということもあり、載せることにしました。



ということで、今回のテーマは災害見舞金ですが、従業員が天変地異等の災害に遭ったときに支給する見舞金ということになります。

災害見舞金についても、他の見舞金と同様ですが、支給対象とするかどうかをまず検討するということになるものと思います。

もちろん、災害見舞金を支給するかどうかは各会社の自由です。


ただ、災害見舞金は他の祝い金・見舞金と違うところがあります。
それは、たくさんの従業員に同時に支給しなければならない事態が発生する可能性があるということです。

大地震、台風など、広い範囲で災害が起こったような場合は、このようなことになりえます。

しかも、会社自身も被災し、従業員の災害見舞金どころではないということにもなりかねません。

ということで、このような最悪の事態も一応想定したうえで災害見舞金について検討する必要があるものと思います。



災害見舞金の規定を設ける場合は、規定として具体化するために、

① どの程度の災害であれば支給するのか?
② 具体的にいくらにするのか?
③ 原資をどのように手当てをするか?

といったところが検討事項として挙げられると思います。


① どの程度の災害であれば支給するのか?

については、
ちょっとした災害にまで支給していたらきりがありませんので、どこかで線引きをする必要があります。

このあたりは、ある程度具体的な災害を例示しておくとわかりやすいのではないかと思います。
(もちろん、各会社で自由に決められますので、別の決め方でもかまいません)


② 具体的にいくらにするのか?

については、
金額は、やはり世間相場をある程度意識して各会社で決めることになりますが、会社として無理なく支払える金額はどの程度かという観点も重要だと思います。

もう一つは、会社が支給するのはあくまで見舞金であり、災害により被った損害を補填するという性格ではないとの認識も必要でしょう。



③ 原資をどのように手当てをするか?

については、
すでに述べたとおり、従業員だけでなく会社も被害に遭った場合に、会社のほうで手いっぱいになってしまい従業員の見舞金どころではないということも想定したほうが良いと思います。

このような場合にも支払い原資を確保するために、一定のお金をプールしておく(これができれば苦労しないということもあるかもしれませんが)、民間の保険に加入しておく、などの対策が考えられます。


以下、一般的な条文を例示します。


(災害見舞金)
第○○条
従業員の住居が被災し、損害を被った場合に、次のとおり災害見舞金を支給する。
  全焼、全壊等  ○○○○○円
  半焼、半壊等  ○○○○○円
  一部焼失、一部損害等 ○○○○○円

2.前項の見舞金は、同一世帯に二人以上の従業員がいるときは、年長者の一人に対して支給する。