慶弔見舞金規程 第○○条  家族弔慰金 | 就業規則のネタ

慶弔見舞金規程 第○○条  家族弔慰金

前回は従業員本人の死亡弔慰金でしたが、今回は家族の死亡弔慰金について考えてみたいと思います。


家族弔慰金は、従業員の家族が亡くなった際に支給する弔慰金ということになるわけですが、設けている会社と設けていない会社とまちまちのように思います。


もちろん、支給するかしないかは各会社で自由に規定することができます。

そのため、まずは支給するのかしないのかということを検討することになります。


そして、家族弔慰金を支給することとした場合、次に検討する事項としては、


 ① 支給する家族の範囲をどうするか?

 ② 勤続年数や従業員区分による差をつけるか?

 ③ 具体的にいくらにするのか?


といったところになるのではないか思います。



まず、① 支給する家族の範囲をどうするか?

については、


支給対象者ははっきりさせておかないと実務上も困ってしまいますので、まずこの点をはっきりさせることになると思います。


具体的な範囲としては、


  続柄による範囲
  同居、扶養の有無の観点からの範囲


といった面から考えることになるでしょう。



③ 勤続年数や従業員区分による差をつけるか?

については、


差をつけることも可能ですし、つけないことも可能です。あとは、各会社の考え方ということになると思います。



④ 具体的にいくらにするのか?

については、


金額は、やはり世間相場をある程度意識して各会社で決めることになると思います。


また、従業員との続柄等の関係や従業員の勤続年数等により差をつけることも可能です。


そのうえで、会社として無理なく支払える金額はどの程度かというところも考慮することになるものと思います。




以下、一般的な条文を例示します。


(死亡弔慰金)
第○○条
従業員が扶養する家族が死亡した場合、次の区分のとおり家族弔慰金を支給する。
 ①配偶者
  勤続※年未満  ○○○○○円
  勤続※年以上  ○○○○○円


 ②子及び父母
  勤続※年未満  ○○○○○円
  勤続※年以上  ○○○○○円


2.前項の弔慰金は、同一の支給事由について2人以上の従業員がいる場合、支給額が多い 者に対し支払う。同一額の時は年長者に支給するものとする。