慶弔見舞金規程 第○○条 死亡弔慰金
死亡弔慰金は、従業員が亡くなった際に支給する弔慰金ということになるわけですが、慶弔見舞金の規定がある場合は多くの場合設けられれているものと思います。
(もちろん設けないことも可能です)
死亡弔慰金について検討するにあたっては、
① 誰に支給するのか?
② 傷病の原因による差をつけるか?
③ 勤続年数や従業員区分による差をつけるか?
④ 具体的にいくらにするのか?
といったところが検討事項として挙げられると思います。
① 誰に支給するのか?
については、
死亡弔慰金は、当たり前ですが、従業員本人ではなく遺族に支払うものです。
ただ、遺族といっても一人だけということは少ないので、複数いるなかから誰に支払うかということが問題になります。
この点を曖昧にしておくと、思わぬトラブルに会社が巻き込まれることにもなりかねませんので、はっきりさせておく必要があります。
なお、遺族の順位としては、
民法の規定による順位(相続の順位)
労働基準法施行規則の規定による順位(労災保険の遺族給付の順位)
といったところが参考になるものと思います。
② 死亡の原因による差をつけるか?
については、
業務上の死亡か?、プライベートでの死亡か?ということで分けるのが一般的だと思います。
業務上の死亡の場合だけ支給して、プライベートでの死亡に対しては支給しないということも可能ですし、逆に、業務上でもプライベートでも差をつけないということも可能です。
③ 勤続年数や従業員区分による差をつけるか?
については、
②と同様で、差をつけることも可能ですし、つけないことも可能です。
④ 具体的にいくらにするのか?
については、
金額は、やはり世間相場をある程度意識して各会社で決めることになると思います。
ただし、業務上の死亡の場合、会社としての誠意を問われることにもなりますので、この点はおろそかにしないほうが良いでしょう。
そのうえで、会社として無理なく支払える金額はどの程度かというところも考慮することになるものと思います。
以下、一般的な条文を例示します。
(死亡弔慰金)
第○○条
従業員が、業務上の傷病により死亡した場合、次のとおり死亡弔慰金を支給する。
勤続※年未満 ○○○○○円
勤続※年以上 ○○○○○円
2.従業員が、私傷病により死亡した場合、次のとおり死亡弔慰金を支給する。
勤続※年未満 ○○○○○円
勤続※年以上 ○○○○○円
3.前2項の弔慰金は、労働基準法施行規則第42条から第45条に定める遺族の順位を準用し、上位となる一人に支給する。