慶弔見舞金規程 第○○条  出産祝金 | 就業規則のネタ

慶弔見舞金規程 第○○条  出産祝金

前回は結婚祝金についてでしたが、もうひとつおめでたいものの代表として、出産祝金があります。



出産祝金については、


  勤続年数による差をつけるかどうか?

  双子以上のときにどうするか?

  二人目、三人目などで差をつけるかどうか?

  夫婦とも従業員のときにどうするか?

  死産のときにどうするか?


といったところをはっきりさせておく必要があると思います。



勤続年数については、差をつけるかどうかは各会社の裁量に任されることになります。

ただし、実際に子を産む年齢についてはそれなりに限られますので、あまり的外れな設定はしないように注意した方がいいかもしれません。


双子以上については、一人ごとに支給するのか、1回の出産であれば双子以上であってもなくても同じ額を支給するのか、ということが問題になりえます。

健康保険の出産育児一時金は一人ごとに支給されます。会社の出産祝金も双子であれば二人分もらえると従業員が考えるということも十分にありえますので、1回の出産であれば双子以上であってもなくても同じ額を支給するということであれば、その旨を明記すべきでしょう。


二人目、三人目などで差をつけるかどうかについて、これも当然各会社の自由です。

差をつける場合は、一人子がいる状態で入社してその後二人目を出産した時に、二人目として取り扱うのか一人目として取り扱うのか(入社してからは一人目なので)、という点は明らかにしておいたほうがいいでしょう。


夫婦とも従業員の場合は、結婚の祝い金と違い夫婦それぞれに支給するということはあまりないと思います(もちろん夫婦それぞれに支給するのも自由です)。

この場合は、どちらに支給するのかということが問題になりえます。通常はこんなことは問題にならないのですが、出産の時点で夫婦仲が悪くなっているということもありえます。

こういったときに、どちらに支給するかで会社が揉め事に巻き込まれるのもバカバカしいのですが、ここまで想定して規定を作るのもどうかという気もします。


死産のときにどうするかについては、弔慰金、香典として支給することも可能です。もちろん、死産のときは支給額を変えたり、支給しないと規定することもできます。



以下、一般的な条文を例示します。


(出産祝金)

第○○条

従業員又はその配偶者が出産した時は、次のとおり出産祝金を支給する。

  1産児につき ○○○○○円

2.従業員又はその配偶者が、妊娠85日以降の資産の場合、弔慰金として前項の半額を支給する。

3.夫婦双方が従業員の場合、前2項の祝金等は、申請のあったいずれか一方に支給する。ただし、支給する者を決定しがたい場合は、支給額を折半し、各々に支給する。