退職金規程 第○○条 特別功労金
退職金の構成として以前に挙げた例の中で、
基本退職金
定年退職加算金
というのは、支給基準が客観的に定められますので、退職の時点で、支給されるのかされないのか、支給されるのであればいくら支給されるのか、ということが分かります。
ところが、今回のテーマである特別功労金というのは、基本的に
特別な功労があったと会社が判断した場合
に支払われるものであり、経営者の胸三寸で、支給するかどうかや支給額が決まってきます。
そのため、特別功労金というのは、わざわざ退職金規程に定めなくても、経営者が退職者の功労に報いて退職金を上積みしたいと思えば上積みすればよいわけです。(退職金を予定よりたくさん受け取って怒る人はいないでしょう)
ということで、通常は特別功労金のような支給項目は退職金規程には盛り込んでいない場合も多いのではないかと思います。
それでも、退職金規程に特別功労金のような支給項目を盛り込みたいという場合には、一定の頻度で特別功労金の支給実績を積み重ねることが重要になります。
もし、特別功労金の支給実績がほとんどない場合には、特別功労金の支給項目は有名無実化します。
つまり、従業員からすると
「特別功労金なんてどうせもらえるわけないよ」
ということになります。
それだけならまだいいのですが、
「うちの会社は調子のいいことばかり言って信用できないよ」
ということになると、従業員は白けてしまいます。
そのため、退職金規程に特別功労金のような支給項目を盛り込みたいという場合には、たとえ小額でも、一定程度の支給実績をつくっていく必要があります。
もしそこまでする気がないのであれば、特別功労金という支給項目はない方がましなのではないかと考えます。
以下、一般的な条文を例示します。
(特別功労金)
第○○条
会社は、勤続期間中に特に功労があったと認められる従業員に対し、退職金に特別功労金を加算して支給することがある。支給額は、功労の程度に応じその都度定めるものとする。