第○○条  欠勤 | 就業規則のネタ

第○○条  欠勤

欠勤というのは、会社に出てきて労働をするべき日に会社を休み労働しない、ということです。

普通の、たぶん大多数の会社では、余分な従業員を雇い、配置するということはなかなか難しいと思います。

そうなると、従業員が欠勤をすれば、会社の業務に何らかの影響があることは間違いありません。しかし、すべての人がいつでも何の支障もなく会社に出てくるということはありえないので、従業員が欠勤するということもあるということを想定して、毎日の仕事を進めているでしょう。


そう考えると、会社としても、職場の従業員としても、欠勤するということは早めに分かっていたほうがいいに決まっています。そのため、欠勤するということを事前に会社に届け出るということも、一般的な常識の範囲内ということになるでしょう。

それでも、会社に届け出ることなく欠勤してしまう従業員もいます。

そのため、就業規則などで、欠勤する場合は事前に届け出ることを会社の決まりとして明らかにしておく必要があります。

また、無断欠勤というのは、即会社の業務に何らかの支障をきたすこととなります。そのため無断欠勤は絶対にしてはならないこと、懲戒の対象になることなども明文化しておく必要があります。


そして、正当な理由もなく欠勤するということがないように、日頃からの指導を徹底することも重要です。欠勤を繰り返す従業員がたった一人いることによって、会社全体の秩序にも悪影響を与えることにもなりかねません。そのため、欠勤については適切な指導を行い、無断欠勤については懲戒処分を本気で検討しなければなりません。


また、以前は欠勤することもなかったのに、最近になって欠勤することが多いという従業員については、何らかの事情があるのか、うつ病などいわゆる心の病の兆候ではないのか、などということについても考慮する必要があります。

このような場合、プライバシーのこともあるのであまり無理に事情を聞くということは避けなければなりませんが、適切な方法で面接を行い、対策を考えることが必要になってきます。


欠勤かどうかということについては、

 従業員が病気やケガで会社を休むときに、欠勤とするのか、年次有給休暇として扱うか

ということで問題になることがあります。


一般的な結論からすると、欠勤にするのか、年次有給休暇として扱うかは、会社側が決めることです。したがって、従業員が年次有給休暇を使って休みたいといっても、それを認めず、欠勤扱いしてもよいということになります。

この理屈については、年次有給休暇について書くときに説明したいと考えていますが、平たくいうと、年次有給休暇の取得をいつまでに会社に申し出ればいいのか、ということに関わってきます。


まあ、病気やケガのときに年次有給休暇を使って会社を休むというのは一般的であり、そのような感覚を持っている従業員が多く、それを認めている会社も少なくないのが現実です。そうしたなかで、あえて欠勤として取り扱うかどうかといういうことについては、十分検討し、決定する必要があるでしょう。

十分検討したうえで、やはり病気やケガのときは欠勤扱いとするとする場合は、事前に従業員に説明し、理解を求める必要があります。それでも、無用のトラブルが発生する可能性は無いとはいえません。


以下、一般的な条文を例示します。



(欠勤)

第○○条

従業員が傷病その他やむを得ない事由により欠勤する場合は、前日までにその理由、日数等を会社所定の用紙にて上司に届け出なければならない。

2. 前項の規定にかかわらず、傷病等のやむを得ない理由がある場合には、当日始業時刻前までに電話等で会社に連絡し、出社後、速やかに届出をしなければならない

3. 従業員が、第1項または前項の連絡及び届け出を怠った場合、あるいは会社が認めない場合は無断欠勤とする。



従業員が、労働災害(通勤災害含む)以外の病気やケガで4日以上会社を休む場合には、健康保険の傷病手当金を受給できるということも知っておくべきです。

ただし、健康保険に加入していない会社の従業員、また、パートタイマー等で健康保険に入っていない従業員は受給できません。