第○○条  休日の振替 ・ 代休 | 就業規則のネタ

第○○条  休日の振替 ・ 代休

休日の振替 とか、 代休 というのは、市販の就業規則本にもたいてい載っていますし、会社でもわりと広く行われています。

ただ、休日の振替と代休を正しく理解し、そして正しく使い分けられているかというと、そうでない会社が多いようです。

まず、休日の振替とは何なのか、代休というのは何なのか、ということについて書いていこうと思います。

尚、この記事の中で 休日 とは、労働基準法第35条の休日、つまり、毎週1日、又は4週で4日のいわゆる法定休日で、もし労働者に労働を命じる場合には3割5分以上の割増賃金を支払うべき休日のことを指しますので念のため。


休日の振替 というのは、文字通り休日を振り替えるということです。

具体的には、

 休日を振り替えることがあるという旨を就業規則に定め、
 振り替える日を事前に特定した上で、

 もともと休日としていた日に労働させることができる。

そして、

 もともと休日としていた日は、別の日と振り替えられたので、

 休日に労働したということにはならず、

 したがって休日の割増賃金を支払う必要がない、

  (ただし、1週の法定労働時間を超えた場合は、割増賃金の支払義務が発生する)

というのが、休日の振替であります。


代休 は、
 時間外・休日労働に関する協定(いわゆる36協定)を締結していることを前提に、

 休日に労働させて、

 後日、その代わりに休みの日を与えるというもの。

ただし、

 休日に労働をさせたという事実は変わらないため、

 休日の割増賃金を支払う必要がある。

というものであります。


休日の振替と代休の違いのポイントは、非常におおざっぱにいうと

 代わりの休日を事前に特定しているかいないか

によって

 割増賃金を支払う必要があるかないかが決まる

というところです。


なかなか難しい理屈なのですが、いずれにしても、休日の振替と代休については、会社と従業員とのトラブルになりやすい部分です。

それは、休日の振替と代休を

 正しく運用しているかという問題

 正しく運用していたとしても、従業員が理解しているかどうかという問題

 正しく運用し、従業員が理解していたとしても、休日の振替と代休をどのように使い分けるかという問題

があるためだと考えています。

トラブルになる原因としても、会社と従業員の認識の違いによるものとなることが多く、そういう意味で本当につまらないトラブルであるといえます。


つまらないトラブルを避けるためには、

 従業員に、休日の振替と代休の違いを十分に周知させ、

 休日の振替と代休をむやみに併用せず、原則としてどちらか一本に絞ること。

もしくは

 休日の振替も代休もせず、割増賃金の支払で解決すること。

のどちらかが有効である思います。


以下、一般的な条文を例示します。



(休日の振替)

第○○条

会社は、業務上必要がある場合は、あらかじめ振替による休日を指定した上で、第○○条の休日に勤務を命じることがある。

2. 前項の指示にもかかわらず、正当な理由なくその日に勤務しないときは欠勤として扱う。

3. 第1項の勤務を行った場合、休日勤務ではないため、休日の割増賃金は支給しない。


(代休)

第○○条

会社は、業務上の必要により第○○条の休日に勤務したときは、代休を与えることがある。

2. 前項の代休は、休日勤務した日から※※日以内に取得しなければならない。



私自身、休日の振替と代休の違いについては、なぜこのふたつを明確に分けなければいけないのか、ということについてずっと疑問に思っていました。

しかし最近、休日の振替が、女性や年少者が休日労働を禁止されていた頃に、例外的に休日労働をさせることができる仕組みであり、そのために、就業規則に定めたり、事前に振り替える日を特定したりという手続が必要であったということを知り、多少疑問は解けたといったところです。