ねずみ講というのは、なんでしょうか。
昔、天下一家の会というものがありました。
ちょっと簡略化して仕組みを説明します。
あなたの友達があなたを天下一家の会に勧誘し、あなたは入会することにしました。
1000円を本部におくって入会します。友達にはなにも払う必要はありません。
本部から、ある人の住所が送られてきてそこに、1000円を送ります。
そして、あなたは四人の入会者を募り、自分と同じことをさせます。つまり、本部に1000円を送って、本部から支持された人に1000円の送って、四人を勧誘するということをやらせるのです。
あとは、じっと待つだけ。するとあら不思議、あなたのもとにお金がどんどん送られてきて、その総額は100万円にもなるのです。
というものでした。
どういう仕組みになっているのでしょうか。
入会した時に、本部からお金を送る先として指示された住所の人、というのは実はあなたと同じように、しかし、ずっと以前に会に入会した人です。
もしあなたが四人勧誘します。あなた自身が一段目で、この四人を二段とよびます。その四人はまた四人勧誘して館員は16人になります。これが三段目。16人が4人で、64人。四段。64人が4人で256人。五段。256人が4人で1024人。これが六段。
本部は、この動きを管理していて、六段目まで到達した時点で、この1024人にあなたの住所をお金の送付先として指定します。
それで、あなたのところにはうまくいけば計1,024,000円が送られてくるという仕組みです。
この仕組みになにか問題があるのでしょうか。
あります。
それは人間の数に限りがあるということです。
このシステムは、15段にいたったところで、二億七千万人必要で、日本の人口を超えてしまいます。
さらには、17段で43億となって、地球の人口をほぼカバーします。
15段目としてこのシステムに参加した人は、海外の人でしょうし、
17段目で参加した人は、誘う人がいないということになります。
ですから、いつかは破綻するようにできでいるのです。
その一方で、始めた人は参加する人がいる限り、絶対に儲かる仕組みになっています。
このような仕組みを、構築することも、参加することも法律で罰せられることです。
無料レポートで、元で2000円で100万円儲ける方法というのがありましたが、
まったくもってねずみ講でした。
名前はだしませんが、ある仕組み加入することを紹介するものでした。
そのシステムはどうなっているかというと、
システムに参加するのに2000円かかります。
そしてシステムがあなた専用の勧誘ページをつくります。
その勧誘ページに人を誘い込むリンクをSNSやネット上の掲示板などに貼り付けます。
そして、勧誘された人が同じことをします。
ある程度子が増えたところであなたのところにはお金が送られてくる。
というものです。
天下一家が現金書留をつかったところにクレジットカード、友達を勧誘したとろこをインターネットを通じた不特定多数の勧誘としただけで、まったく仕組み事態は同じです。
このようなシステムに参加することも違法ですし、構築している人も違法行為をしています。
これはネットビジネスではなくて、犯罪です。
同様なシステムがアフィリエイトを通じても行われているようです。
高額アフィリエイトなどといううたい文句につられて犯罪に手を染めないようにしてください。
学校ではねずみ講の仕組みや違法性など教えないでしょうが、
知らなかったでは済まされなにのが犯罪です。
無限連鎖講の防止に関する法律
(昭和五十三年十一月十一日法律第百一号)
最終改正:昭和六三年五月二日法律第二四号(目的)
第一条 この法律は、無限連鎖講が、終局において破たんすべき性質のものであるのにかかわらずいたずらに関係者の射幸心をあおり、加入者の相当部分の者に経済的な損失を与えるに至るものであることにかんがみ、これに関与する行為を禁止するとともに、その防止に関する調査及び啓もう活動について規定を設けることにより、無限連鎖講がもたらす社会的な害悪を防止することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「無限連鎖講」とは、金品(財産権を表彰する証券又は証書を含む。以下この条において同じ。)を出えんする加入者が無限に増加するものであるとして、先に加入した者が先順位者、以下これに連鎖して段階的に二以上の倍率をもつて増加する後続の加入者がそれぞれの段階に応じた後順位者となり、順次先順位者が後順位者の出えんする金品から自己の出えんした金品の価額又は数量を上回る価額又は数量の金品を受領することを内容とする金品の配当組織をいう。
(無限連鎖講の禁止)
第三条 何人も、無限連鎖講を開設し、若しくは運営し、無限連鎖講に加入し、若しくは加入することを勧誘し、又はこれらの行為を助長する行為をしてはならない。(国及び地方公共団体の任務)
第四条 国及び地方公共団体は、無限連鎖講の防止に関する調査及び啓もう活動を行うように努めなければならない。
(罰則)
第五条 無限連鎖講を開設し、又は運営した者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第六条 業として無限連鎖講に加入することを勧誘した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第七条 無限連鎖講に加入することを勧誘した者は、二十万円以下の罰金に処する。
附 則 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
附 則 (昭和六三年五月二日法律第二四号) この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
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