皆さんこんにちは
愛知名古屋唯一!相続対策・空き家問題専門の不動産コンサルタント 二階堂 貴です。
年明けからの打ち合わせやら、忘年会やらでブログ更新が滞っていました。
今日から、毎日更新めざし頑張ります!
さて、今日は共有物分割の話です。
不動産相続の仕事していると、生計を一にしない方同士の共有になっている土地に時々出くわします。
この状態を解消するために共有物分割という方法があります。
全体がAさん・Bさん各1/2の共有であったとしたら
全体の左側半分をAさん・右側半分をBさんの100%所有にするというものです。
考え方は難しいものではありませんが、
分割した後に利用できない土地では意味がありませんので、
・分割後のそれぞれの土地の間口と奥行との比が1:2程度
・住宅・店舗など立地に合致した建物が建てられる間口の長さを確保
という形状で分割できるかどうかチェックが必要です。
なお、
・右側半分と左側半分は等価か?(角地か否か・日照条件等々)
ということは、揉める要因になりますので不動産鑑定士にご相談をいただきたいと思います。
また、分割するために造成コストがかかるケースもあります。
皮膚感覚では、シンプルに売却して金銭で分割の方がわかりやすいケースが多いですね。
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