友人の新規事業支援-6 ポイント付与方法の決定と景表法 | 50代のココロとカラダの鍛え方

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友人の新規事業支援

ポイント付与方法の決定と景表法


下記内容を決定し、顧問弁護士先生に連絡


①ポイント付与タイミング

 1)会員加入キャンペーンで期間限定で会員登録した人に付与。

 2)取引成立時に付与

 3)取引拡大キャンペーンとして抽選で何名かの方に付与。


②付与ポイント数

 1)通常はNポイント以下を付与。
  ※ポイント数は未だ決定しておりません。
   通常ポイントはMAXNポイントとして考えております。

 2)キャンペーン期間を設けて、その期間だけN×2ポイント付与有り。


③現金交換要件

 1)現金は銀行振込のみ

 2)Mポイント=M円換算し、振込手数料を差し引いた額を換金

 3)交換ポイントの下限はNポイント
  ※振込手数料によって下限が変動しますので、
   今後下限をN×5ポイント又はN×10ポイントに変更する
   可能性があります。

現金交換以外の使い道につきましては、他社ポイントの交換を考えております。


これに対して、顧問弁護士先生よりA42枚の回答があった。

難しい。
でも安心できる難しさ。


前回のブログに書いた2つの観点により解説されていた。

・景表法の規制対象となる景品類に該当するか
・景品類に該当した場合、景表法の制限に触れるか

景品を定めた景表法2条3項に該当しても、
値引に該当する場合は規制の対象外になるとのこと。

値引きに該当するのは、買い物をした際にポイントが付与され、
そのポイントを次回の買い物時に利用した場合等。

今回のサービスでは、ポイントは値引きとして利用しないため、
景品類に該当。

景表法の制限に触れるか。。。
については、こちらが考えているポイント数では、
制限に触れないとのこと。


ポイント付与が法律に触れないことがわかった。

ひとつ大きな課題が解決した。


大きな一歩前進!