友人の新規事業支援
ポイント付与方法の決定と景表法
下記内容を決定し、顧問弁護士先生に連絡
①ポイント付与タイミング
1)会員加入キャンペーンで期間限定で会員登録した人に付与。
2)取引成立時に付与
ポイント付与方法の決定と景表法
下記内容を決定し、顧問弁護士先生に連絡
①ポイント付与タイミング
1)会員加入キャンペーンで期間限定で会員登録した人に付与。
2)取引成立時に付与
3)取引拡大キャンペーンとして抽選で何名かの方に付与。
②付与ポイント数
1)通常はNポイント以下を付与。
※ポイント数は未だ決定しておりません。
通常ポイントはMAXNポイントとして考えております。
2)キャンペーン期間を設けて、その期間だけN×2ポイント付与有り。
③現金交換要件
1)現金は銀行振込のみ
2)Mポイント=M円換算し、振込手数料を差し引いた額を換金
3)交換ポイントの下限はNポイント
※振込手数料によって下限が変動しますので、
今後下限をN×5ポイント又はN×10ポイントに変更する
可能性があります。
現金交換以外の使い道につきましては、他社ポイントの交換を考えております。
これに対して、顧問弁護士先生よりA42枚の回答があった。
難しい。
でも安心できる難しさ。
前回のブログに書いた2つの観点により解説されていた。
・景表法の規制対象となる景品類に該当するか
・景品類に該当した場合、景表法の制限に触れるか
景品を定めた景表法2条3項に該当しても、
値引に該当する場合は規制の対象外になるとのこと。
値引きに該当するのは、買い物をした際にポイントが付与され、
そのポイントを次回の買い物時に利用した場合等。
今回のサービスでは、ポイントは値引きとして利用しないため、
景品類に該当。
景表法の制限に触れるか。。。
については、こちらが考えているポイント数では、
制限に触れないとのこと。
ポイント付与が法律に触れないことがわかった。
ひとつ大きな課題が解決した。
大きな一歩前進!