続・年々厳しくなる薬事法 | REGINA LOCUS(レジーナローカス)の多少争論

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先日に引き続き、
薬事法についてです。

化粧品(医薬品も医薬部外品もそうなんですが。。。)を販売する際、
広告などの規制は薬事法第66条が根拠となります。

薬事法抜粋ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
第66条 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。

2 医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。

3 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはならない。

罰則(薬事法第85条)抄

第85条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役若しくは2百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4 第66条第1項又は第3項の規定に違反した者
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つまり、化粧品について薬事法では
皮膚を健やかに保つためのもので、効果・効用は認められない、
効果・効用を認めるのは医薬品のみ、
医薬部外品は予防のみ可能、
ということになっています。

「この法律で「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。ただし、これらの使用目的のほかに、第1項第2号又は第3号に規定する用途に使用されることも併せて目的とされている物及び医薬部外品を除く。(薬事法第第2条3項)」

更に年々厳しくなる理由は、その時々の違反広告などにより
厚労省の通達や指導などで
OK、NGがどんどん追加されていることもあり、
結局のところ
化粧品を販売するにあたっては
ほとんどの文言が違法になってしまいます。

例えば
よくあるパターンですが、「ビタミンC」「アスタキサンチン」「3種のコラーゲン」
というように、図や強調文字で成分を強調して効きそうに見せる事も禁止です。。。

「フラーレンには美白効果があります」このクリームにはフラーレンを高濃度で配合しております。
という表現もダメなんです。。。。
「原材料に○○効果がある」として化粧品を売る事も薬事法違反なんですね。。。

「高濃度」「日本一の」「最高の」という表現も違反です・・・。

「シワでお悩みの方に」など、暗に効果があるように見せる事もダメ。

使用前、使用後の写真などで効果を見せる事もダメ。

「お客様のご意見」の中に、効果を記載する事もダメ。

だいたいの表現がダメなんですね。
お肌に潤いを与える、ハリを与える、などだけがOKなんです。

やはり、販売者として法律に従う必要がありますので、
先日、何とかホームページの文言を変更しました。
しかし、、、なかなか厳しいですね~。。。