本日は、住宅購入時にかかる、不動産取得税についてのご紹介です。
不動産取得税は、不動産(土地・家屋)を取得したときに1度だけかかる税金です。
不動産の取得とは、売買・贈与・交換・建築(新築・増築・改築)などによって不動産の所有権を取得することをいいます。
なお、登記の有無、有償・無償、取得の理由などは問いません。
「計算式」は下記の通りです!
不動産の価格(課税標準額)☆×税率★=税額
☆「不動産の価格」とは?
・不動産の購入価格や建設工事価格ではなく、不動産を取得したときの市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格をいいます。
・家屋を新築、増築したときなど、固定資産課税台帳に価格が登録されていない不動産を取得したときは、国が定める基準(固定資産評価基準)により評価した価格となります。
・宅地などを平成27年3月31日までに取得したときは,その土地の価格を2分の1した額が不動産の価格となります。
★税率
| 取得した日 | 土地 | 家屋 | |
| 住宅 | その他 | ||
| ~H15.3.31 | 4% | 3% | 4% |
| H15.4.1~18.3.31 | 3% | 3% | 3% |
| H18.4.1~20.3.31 | 3% | 3% | 3.5% |
| H20.4.1~27.3.31 | 3% | 3% | 4% |
延べ床面積が50㎡以上240㎡以下である住宅(住宅用附属屋を含む。)を新築した場合には、
一戸につき1,200万円(注)が価格から控除されます。
賃貸用のアパート・マンション(居住用の附属屋を含む。)を新築した場合には、一区画当たりの延べ床面積が40㎡以上240㎡以下である場合に、
一区画につき1,200万円(注)が価格から控除されます。
長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日(平成21年6月4日)から平成26年3月31日までに取得された認定長期優良住宅は1,300万円です。
[計算式]
(住宅の価格-1,200万円)×3%=税額
新築した住宅の価格から控除される額を引いた後の額がマイナスとなる場合その家屋について不動産取得税はかかりません。
また納税通知書も送付されません。
「不動産取得税」は新築した時の価格を基に、
「固定資産税」は新築した翌年1月1日現在の価格を基に課税されますので、
税額を計算する際の基礎となる課税標準額は同じ額になりません。
中古住宅の場合は、
平成17年4月1日以後に取得した中古住宅で、
次の要件を満たす中古住宅を取得した場合には、軽減(控除)を受けることができます。
| ○取得者自身が居住すること ○住宅部分(居住用の附属屋を含む。)の床面積が50㎡以上240㎡以下 ○次のいずれかの要件を満たす場合 ア 木造、軽量鉄骨造…築20年以内 非木造…築25年以内 イ S57.1.1以後に新築されたもの ウ 取得した日前2年以内に建築士等が行う耐震診断によって、新耐 震基準に適合していることが証明されているもの |
軽減(控除)される額
| 新築された日 | 控除される額 |
| 平成9.4.1~ | 1,200万円 |
| 平成元.4.1~平成9.3.31 | 1,000万円 |
| 昭和60.7.1~平成元.3.31 | 450万円 |
| 昭和56.7.1~昭和60.6.30 | 420万円 |
| 昭和51.1.1~昭和56.6.30 | 350万円 |
計算式
(住宅の価格-控除される額)×3%=税額