フットプラーナの坂田 ゆうこです。
私は現在、出張セラピストとしてお客さまのご自宅、またはレンタルサロンにて施術、東洋式足つぼの講座を10年しています。
その以前は千葉で店舗型サロンと台湾式足つぼ講座を10年運営していました。
バツイチ、コネなし、金なし、学歴なしの50代セラピストがお店を持たなくても
セラピストとして働けている出張セラピストのはじめ方についてご紹介しています。
お店を持たなくてもセラピストとして独立して活動したい!と思っている方の参考になれば幸いです。
今までの記事の目次はこちらです。
必要な届出をだしましょう
出張セラピストとして活動することは個人事業主として活動することになります。
どんな個人事業主でも共通して役所への届出が必要になります。
届出をしなくてはいけないのは税務署に「個人事業の開業届書」と「確定申告」。
「個人事業の開業届書」は事業の開始の事実があった日から1ヶ月以内に提出するようにと国税局のHPには書いてありますが、
1ヶ月を過ぎて提出してからも受理してくれますし、遅れた罰則は特にありません。
「私は普段は会社員で、週末だけ副業で出張セラピストをしています」という場合は、
収入が副業だけで月に20万円以上あれば事業として提出する必要があります。
20万円以下であれば、「個人事業の開業届書」の提出の必要はありませんが、確定申告は必要になります。
ただし、会社員で「個人事業の開業届書」を提出すると、会社を辞めた時に「失業手当」が出ません。
職業としては「出張セラピスト」は「リラクゼーションセラピスト」になり、
日本標準産業分類では「リラクゼーション業」になります。
国から認められている職業なんですよ。
リラクゼーション業はヘアーサロンやまつげエクステのように「美容所開設届出書」は必要ありません。
青色申告と白色申告の違い
よく聞く青色申告ですが、これはみんなが青色で申告をしなくてはいけないというわけではありません。
場合によっては白色申告の方がいい場合もあります。
各申告によってメリット、デメリットがあるのでどちらで申告すればいいのかよく検討してみましょう。
白色申告から青色申告に切り替えるのは可能です。
【青色申告のメリット】
①青色申告控除として最高で65万円の控除が受けられます。
②事業所得で赤字が出た場合、その赤字を翌年度以降3年間繰り越すことが可能です。
③原価償却が経費としてできます。
例えば、携帯電話、自転車などの購入が合計30万円以下であれば、買った年に一気に経費として記帳できます。
【青色申告デメリット】
複式簿記の記帳が必要。手間がかかるので簿記の資格か知識を持っていない難しいでしょう。
青色申告会で記帳の勉強会もありますし、税理士さんへ依頼するのもありです。
【白色申告のメリット】
記帳が単式簿記でいいので青色申告よりも簡単です。
【白色申告デメリット】
所得控除がありません。
今は会計ソフトや家計簿アプリで簡単に申告できるようになりましたので、それらを使用してみてもいいですね。
青色申告にするか白色申告にするかは売上金額によって変わってくると思います。
私は20年前に2年くらい白色申告をしていて、その後に青色申告に切り替えました。
届出や申告に関しては毎年決まりが変わることもあるので、詳しくはお住まいの近くの税務署か税理士さんに相談してみてくださいね。
必要な届出を出しましょう
次回も続きます
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