地獄からのフレンチ | KFデラックスの日記

KFデラックスの日記

・人災のため2010年2月2日よりこちらに引越しをいたしました。最近、「なう」も始めました。
・2012年4月7日より、完全な個人ブログとなりました。
・2012年11月15日より、名前をKFに変更しました。
・2013年4月25日より、名前をKFデラックスに変更しました。

こんばんは!!


数日間ブログの更新せずにすみませんでした。

第二次中間試験が忙しくて更新できなかったというのもあるのですが、僕38℃出ていて病人でした。

抗生物質と漢方、ユンケルを飲んで治しました。


本当に辛かったです。地獄。翌日民訴の中間試験がある中で病人やるっつーのは過酷ですわ。



今晩の丸紅さんとのラ・ボエムディナー、明日伊東先生との面談は申し訳ないですが、キャンセルさせてもらいました。


Ref-Uとの対話

レフリーの後ろ姿。赤ジャージはまだ1回しか着てません。


今日は第二次中間試験最終日。科目は民訴


民訴第二回中間試験(40分)



問題1

XがYに対し、1000万円の貸金返還請求訴訟を提起した(前訴)。これに対して、Yが自分はXに対して貸金は既に弁済したこと、仮に弁済していないとしても、自分はXに対して1500万円の売掛代金債権を有しているから、それでもって、Xの請求している債権と相殺すると主張した。この訴訟において、裁判所は、YはXに対して1500万円の売掛代金債権を有していることを認定したうえでYの相殺の抗弁を認め、Xの請求を棄却した。

前訴の判決が確定した後、Yが再びXを相手取って1500万円の売掛代金支払請求訴訟を提起した場合、裁判所はどのようは判決を下すべきか述べよ。 [40%]



問題2

Xは、Yから馬1頭2000万円で買う契約を締結し、契約と同時に2000万円Yに支払った。ところが、Yが馬を引き渡そうとしないのでXはYを被告として、まず第一に、当該馬1頭を引き渡せ、第二に、もし病死その他で馬の引渡しが不可能な場合には、馬の価額賠償として金2000万円を支払えという訴えを提起した。[60%]

(1)審理の結果、馬は既に死んでおり存在しないことが分かった場合、裁判所はどのような判決を下すべきか。

(2)仮に上記事例において、Xが当初、馬の引渡しのみを請求していたとして、その訴訟の係属中に、Xは当該馬は既に死んでいるとの情報をつかんだので、請求を、馬の引渡しに代えて、2000万円の価額賠償請求に切り替えたいと思っている。Xとしては、どのような手続をとるべきか。また、そもそもこのような変更は認められのか述べなさい。


まずざっと問題を読んだ印象として、40分ではかなりキツイ問題でした。現に、試験時間終了と同時に書き終わりましたから。


【問題1】は既判力の客観的範囲の原則が民訴法114条1項で述べられており、その例外である相殺の抗弁についての114条2項についての理解を問う問題でした。本問では「自働債権に基づいて対当額での相殺が認められた」タイプですので、1500万円の自働債権のうち1000万円の不存在についてのみ既判力が生じ、残り500万円には既判力は生じないということになります(たぶん笑)。


【問題2】は今回の範囲で最も手薄であり、クラスもまさかここの範囲から出るとは思ってもいなかったと思います。現に、ここが範囲であると認識してなかった人も少なからずいましたし。僕もその一人に近い。いわゆる「複数請求訴訟」の問題でした。

(1)では、物たる馬の引渡請求と賠償請求の二本を立てていますが、これは訴えの客観的併合(136条)の中の単純併合という類型です。ちなみに僕は予備的併合だと早とちりして考えてしまい間違えましたけど笑。つまり、現在の給付請求と将来の給付請求の関係にあるので、実体法両立すると言え、予備的併合の定義には当てはまらないことになってしまいます。


(2)では、訴えの変更(143条)の理解を問う問題でありました。もっともまさか出るとは思わなかったけど。本問では訴えの変更の中でもいわゆる「交換的変更」というタイプのもので、これは追加的変更と訴えの取下げのミックスであるという点を指摘した上で、143条の要件、中心となるのは「請求の基礎に変更がない」という要件の検討となります。また法的性質に「訴えの取下げ」(261条)が含まれているため、相手方の同意が必要なのかという点をも考える必要があるようです。もし時間があれば「著しく訴訟手続を遅延させることとなる」かどうかの検討が求められたと思うが、「請求の基礎に変更がない」という要件、つまり請求の同一性がおそらく本問では肯定される以上、訴訟遅延の恐れはないといことでしょう。



秋学期は


10/28 民訴

11/02 憲法

11/17 民法

12/14 憲法

12/16 民訴


と中間試験がありました。


全体的に春学期より難しく、苦労しました。

もっとも、ヌルイ僕ですらきつかったので、本当に真面目に取り組んだ人はもっときつかったと思います。

他よりヌルイ僕が病気になるなんてバチが当たるかもしれませんね。


デキとしては概ねいつも通り。可もなく不可もなくと言った所でしょうか。


先日、民法の中間試験の返却があったのですが、30点満点(平均20、最高30、最低10)で、僕の周りは29、27、26、25などと優秀なやつばかりで、こいつらに付いていくのが本当に大変です。

おいていかれないよう頑張りたいと思います。



さて、実は今日、大学時代の英語の授業でお世話になったH先生主催のフレンチ昼食会があり目黒に行ってきました!!



H先生主催と言っても、僕が「先生フレンチ食べましょう!!」と以前、ねだってしまった結果、今日の開催となりました。


H先生には、お鍋、和食など色々ご馳走になっています。


ビジネス・法務英語を専門としており、著作も多数。

おそらくビジネス英語の世界では著名な先生ではないかと思います。


大学時代、英国紳士と一緒に先生の法務英語を履修し、毎回小テストで90点以上がAという過酷な環境の中、二人で授業を受け続け、僕は姑息に頑張りAで、彼は脱落し休みがちとなりBとなりました。

毎回の小テストで90点を超えたため、H先生も僕のことは覚えてくれたいたようです。


そんなことより、英国紳士とはロンドン以来!

あの時はお世話になりました。


1250に目黒駅集合。


ていうか、ギザ体調不良だったのですが、そもそも言いだしっぺの僕が行かなきゃまずいし、おそらくH先生と英国紳士だけだと間が持たないと判断し、頑張って参戦いたしました。


場所は


目黒のフレンチ


*キャス・クルート*





Ref-Uとの対話

前菜

蝦夷鹿のポワレ

濃厚な味で僕にはぴったり。ただ病み上がりには。。笑

Ref-Uとの対話

外枠はカリっと焼いていますが、ナイフはすんなり入ります!

さっぱりとしていて美味しいかった!GOOD!

豚肉のコンフィ


Ref-Uとの対話

デザート

なんだか色々と美味しかったっす!



Ref-Uとの対話

お店はこんな感じ


目黒駅から徒歩5分の場所!是非お立ち寄りください!

確か二つ星?

ちなみに結構安かったです!リーズナブル。



H先生ご馳走さまでした!!

英国紳士おみやげありがとう!!

外人食堂でご馳走しますわ!



では、明日も頑張りましょう!!


今日は寝ます。