企業再生は、ドルフが永遠に追いかけるテーマですね。

①債務超過であること、②支払い能力がないこと。
これが「再生」する要件。

①債務超過であることは、P/Lの傷みはなくともB/Sに問題があるケース。
特に不動産の含み損(バブル崩壊後の企業破綻のケース)や、
為替差損(リーマン以降のデリバティブの問題はこちらがおおい)。

②支払い能力がないこと:手形を2回不渡りを出したら、取引停止処分になりますね。

記事については毎日新聞jpにあります
http://mainichi.jp/select/seiji/news/20091015k0000m020123000c.html

今年度から、本格始動したADR(裁判外訴訟紛争法)による事業再生を適用するのか?
さ~どうなる。。。


注目すべきテーマですね。