税務署のお仕事が決まりました。
来年も 確定申告のお手伝いに行くことになりました。

あまり、税制には 大きな変化はありませんが、一番の変化は 配当所得でしょうか・・

上場株式等の配当所得に係る申告分離課税制度

ですかね。
 配当所得は原則として総合課税の対象とされていますが、平成21年1月1日から平成23年12月31日までの間に支払を受けるべき上場株式等の配当等 (一定の大口株主等が受けるものを除きます。)については、7%(他に地方税3%)の税率による申告分離課税を選択できます。
 申告する上場株式等の配当等については、その全額について、総合課税を選択するか、それとも申告分離課税を選択するかを統一しなければなりません。

平成21年以後の年分において、上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合又はその年の前年以前3年内の各年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額のう ち、前年以前で控除されていないものがある場合には、一定の要件の下、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得の金額から控除することができます(当 該上場株式等の配当所得の金額を限度とします。)。

ようは、株で損失がある方は 配当所得で相殺できるってことでしょうか・・

退職金も 分離課税ですが たいていは会社で確定申告すみです。
しかし、所得控除があまってる場合 控除対象となります。
同じ考えのようです。

2年ほど前からの サブプライローン問題からリーマン 世界的不況を受け 株価暴落。
損失がかなり出てる方は 人事ではなく自分の所得なので 自分で確認してみる必要があるでしょう。
自分の申告は 自分しかわかりません。
無駄がないか よく確認してみてくださいね。

私も、税務署前には 空港のお仕事も入っており・・・、税務署研修前なので 勉強不足ではあるんですけどね~
汗

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