学習者の名称 | 私は鶏になりたい

学習者の名称

聞きなれない語を使いましたが、学校の生徒みたいな呼びかたのこと。

『学校に通っている者』だと教職員も入るし、学校によって呼び方が違うので一語で括るの結構難しいのです。

これが気になりだしたのは20年近く前、JRの旅客営業規則で通学定期の発売方を調べた時の事。

条文に『中学校の生徒に対する~』『小学校の児童に対する~』という書き方で10くらいの条に分かれていたと記憶します。

大概の法令だとはじめの方の条に『小学校に通う者を児童という』のような用語の定義があるものですが、ここではいきなり名称を書いてある。

条文を読み込んだ結果
1)幼稚園→児童
2)小学校→児童
3)中学校→生徒
4)高等学校→生徒
5)各種学校→生徒
6)大学→学生
7)高等専門学校→学生
8)専門学校→学生
などでした。
実はこれは学校教育法(文部科学省所管)に基づく名称でした。

現在の条文(例JR東日本)では書き方が変わっていて

(1)中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。以下同じ。)の生徒
(2)小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。以下同じ。)の児童
(3)高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)の生徒
(4)高等専門学校の第3学年以下の学生
(5)職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7に規定する公共職業能力開発施設において普通職業訓練(短期課程にあっては、同法施行規則(昭和44年労働省令第24号)第10条に規定する中学校卒業者等を対象とする訓練期間が1年の者に限る。)を受ける訓練生
となっています。
中等教育学校は前に調べた時もありましたが、義務教育学校は新規追加で前期課程と後期課程で名称が変わります。

高専の3年次までとそれ以降も定期運賃が違うのですね。
訓練生は見落としていたな…


さて、幼稚園じゃなくて保育園へ通う者は何と呼ぶ?
いわゆる保育園は学校教育法でなく、児童福祉法(厚生労働省所管)に拠る施設で通う者一括りの語がなく第四条に
一 乳児 満一歳に満たない者
二 幼児 満一歳から、小学校就学の始期に達するまでの者
 と定義しているのみです。
(なおこの法では満十八歳に満たない者を児童と呼びます。)

そうするとも一つありますね。
平成18年の法律でできた『認定こども園』。

いわゆる認定こども園法(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律:内閣府所管)に基づく施設ですが
これに2種類あり
〇幼保連携型認定こども園以外の認定こども園等
〇幼保連携型認定こども園
じゃない方を先に規定する建付けの悪さが内容を物語りますね…)

この法の第十四条の職員の規定の途中6項に突如、園児(幼保連携型認定こども園に在籍する子どもをいう。以下同じ。)と規定が出てきます。

じゃない方
に通う者には名称が付いていません。

この法では小学校就学の始期に達するまでの者を「子ども」と呼びますが、政府が近年の『子ども家庭庁』だの『子ども子育て拠出金』だの、かな交じり語を使っていていかにも頭が悪そう。

文部科学省では11年前に公用文書を『子供』で統一すると決めた筈なんですけど。


色々規定がありますが、NHKのニュースでも記者が『高校へ通う学生』などと言っちゃってるの、本当に知らないのかな?