矢印信号の意味一部変更

「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令」改正により、
○聴覚障害者が運転できる車両の種類が現在の普通乗用自動車から、全ての普通自動車並びに大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車及び原動機付自転車に拡大。
○右折を可能とする青色の矢印信号が表示されている場合には、右折に加えて、転回もできることとする。
○自転車道・歩道における自転車の一方通行規制を可能とする規制標識「自転車一方通行」を新設する。
など変更あり。
最後のは9月12日施行済み。
他は来年4月1日より。
2番目の結果、近所にあるこの信号の↓

一番右のやつは無駄になる訳だ…
(右折と転回は同時にしか動作しない)