道路交通法第十九条
原付は独学で取得、その後教習所に4回通ったひよこですが、
肝心の法令はちゃんと読んだことがありませんでした。
雨の日曜日、余りに飽いて道交法をつらつら読んでおります。
学生時代趣味的に読んだ多くの法令の条文は、「××スルニ非サレハ○○スル事ヲ得ス」みたいな文体でそれだけで難解でしたが、最近はかなりの法令が平易な文体に改められました。
といっても、まだまだ一般の文章と違うなあと感じるものです。
掲題の条文は
しかも「並進」の定義がない(「軽車両」は第二条第十一項に定義があります)。
こういう文を(特に仕事では)書いてはいけないなあと反省しながら読むのです。
肝心の法令はちゃんと読んだことがありませんでした。
雨の日曜日、余りに飽いて道交法をつらつら読んでおります。
学生時代趣味的に読んだ多くの法令の条文は、「××スルニ非サレハ○○スル事ヲ得ス」みたいな文体でそれだけで難解でしたが、最近はかなりの法令が平易な文体に改められました。
といっても、まだまだ一般の文章と違うなあと感じるものです。
掲題の条文は
第十九条 軽車両は、軽車両が並進することとなる場合においては、他の軽車両と並進してはならない。という短い文なんですが、ぶっちゃけ赤字の部分って不要じゃありません?
しかも「並進」の定義がない(「軽車両」は第二条第十一項に定義があります)。
こういう文を(特に仕事では)書いてはいけないなあと反省しながら読むのです。