太郎の家族の証言はすべて一貫しており、また、乙川医師のカルテへの記載や刑事裁判における供述などによっても、太郎の家族による治療中止の要請は認められないというべきである。

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  原告は、本件事故により眼鏡を損傷したとして、その損害につき賠償請求するが、本件事故により原告が眼鏡を損傷したこと及びその損害額のいずれについても、これらを認めるに足りる証拠はない。そもそも、証拠(甲一四)によれば、上記賠償請求にかかる眼鏡は、訴外丙川松男所有のものであると認められるから、仮に損傷が生じたとしても、原告の損害とは認められない。

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 また,本件訴訟に提出された平成18年5月17日付けの陳述書(甲41)においては,本件事故の状況について,本件交差点で赤信号で停止していると,後ろから大きな衝撃がして追突をされたこと,事故の瞬間,原告車両が約3メートルは押し出されたように感じたこと,事故の衝撃は強く,寸胴の高さの6割程度しか入れていなかったスープがこぼれるほどだったことを述べている。

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  (2) 原告の事故後の症状及び治療経過に関して,次の事実が認められる。