40歳からの挑戦!        崖っぷち行政書士開業日記

40歳からの挑戦!        崖っぷち行政書士開業日記

平成21年5月、40歳にして行政書士事務所を開業した行政書士、小川浩樹の崖っぷちの日常を綴るブログです。

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日本人が海外ビザ申請をする場合の必要書類の一つに「出生証明書」(Birth Cirtificate)があります。


通常、外国では、出生証明書というそのままの証明書類がありますのでそれを提出すれば事足ります。

しかし、日本の法令上「出生証明書」という名前の公の証明書はありません。


では、どうするのかはてなマーク


日本の場合には、出生・死亡・婚姻・離婚といった身分事項をまとめた戸籍という公文書がありますメモ


その戸籍謄本に翻訳を付けて提出する事で「出生証明書」に替えるのが一般的です。


ただ、コスタリカ・フィリピン等、一部の国では、戸籍謄本などの外国の公文書をビザ申請に提出する場合に、そのままで提出する事を認めず、自国の在日大使館であらかじめ認証(大使館認証・領事館認証)を取得する事を求めている場合があります。


外国(日本)の公文書の信頼性が自国(コスタリカ)内では判断困難なため、あらかじめ公文書の発行国(日本)の事情に詳しい大使館(在日コスタリカ大使館)がチェックするといったイメージです。


ここで、非常に面倒かつややこしい手続きが必要となります得意げ


まず、大使館にそのまま戸籍謄本を持ち込んでも認証を受けることはできません。

大使館認証を受ける為にはあらかじめ外務省による「公印確認」または「アポスティーユ」が必要なのです。


この外務省による戸籍謄本の認証にも、非常に面倒な手順があります。


前提として、戸籍謄本はそれ自体が既に公文書ですからこれを公証人が認証するという事は不可能です。


では、どうするか?


戸籍謄本を翻訳した文書を戸籍謄本に添付し、更にその翻訳の正しさを翻訳者自らが公証人の面前で宣誓する、その翻訳者の宣誓文(これは私文書なので私署証書の認証の対象になる)を公証人が認証する事で、間接的に戸籍謄本の信頼性を高めるという便法が使われます。


次にその公証人の公印を管轄法務局が押印証明し、さらにその法務局長の公印を外務省領事部証明班が公印確認する、という、非常にややこしい手続となります。


まとめると・・・

戸籍謄本を提出先大使館に認証申請するまでに・・・


戸籍謄本の調達(市区町村役場)

   ↓ 

宣誓つき翻訳文書の作成

   ↓

公証人役場での認証(私署証書の認証)

   ↓

法務局での公証人印の押印証明

   ↓

外務省での法務局長印の公印確認


・・・が必要となります。


これを、在日大使館に送って認証してもらってようやく「出生証明書」として戸籍謄本を移民局に提出できることになります。


ただでさえ海外出発前で忙しい時に、これらの手続きを全部自分でしなければいけないとなると・・・私ならぞっとします・・・かなり。



しかも・・途中で何かミスがあると、戸籍の取得からやり直しです爆弾


今回はちょっとマニアックな行政書士業務のお話でした。






















先日、コスタリカビザ申請の為の出生証明書の依頼という、行政書士としては少し珍しい業務を取り扱いました本

行政書士として平成21年5月開業以来、早いもので9か月が過ぎようとしています。


インターネットでのウェブサイト営業を中心に、

内容証明部門

パスポート部門

車庫証明部門

外国向け書類手続部門

を展開してきました。


どの部門もそれなりに成果を挙げつつありますが、まだまだこれからといったところです。


「開業しても3年は喰えない「行政書士資格は他士業兼業でないと喰えない」など事前に聞いていた噂を身をもって検証する毎日。納得できる部分もあれば、現実は人によりさまざまであると思う部分もあります(当然ですが)。


このブログでは、そんな行政書士の日常業務etcについて綴っていければと思います。