こんばんは( ノ゚Д゚)

 

先日から報道されている内容です。

 

 

 

「医師の働き方改革」

 

これに伴って、

 

看護師・臨床検査技師・臨床工学技士等の

 

医療職種の業務拡大が法令にて認められるようになりました。

 

ただ残念ながら今回の報道のケースは違法行為です。

 

臨床工学技士(ME)は「医療機器」を取り扱いますので、

 

皮膚縫合のようなことは出来ませんし、

 

たとえ医師の指示であっても行うことは出来ませんし、

 

それが命令であってもやってはなりません。

 

MEには罪は無いし、

 

医師や病院の指示でやむを得ず行ったということであっても、

 

MEにはそれを拒否する義務が生じますので、

 

被害者の模様であっても処分対象になります。

 

事故が生じた場合には刑事対象になる可能性は高いです。

 

MEのタスクシフトは大きく4つあります。

 

1:静脈穿刺と静脈路の確保(看護業務)

2:心臓OPEでの電気刺激

3:内視鏡の補助

4:人工透析での動脈穿刺

 

今回問題になっているのは皮膚縫合。

 

これは「処置」なので認められていません。

 

 

検査技師には以下のモノがあります。

 

1:静脈路の確保(看護業務)

2:成分採血装置

3:持続皮下グルコース検査

4:喀痰吸引

5:肛門機能検査(触診除く)

6:消化器内視鏡での鉗子での組織採取(内視鏡補助)

7:誘発電位の電極装着

 

鼻咽頭粘膜の検体採取については、

「タスクシフト」以前に業務拡大事項となっています。

 

過去のことですが、

 

σ(゚∀゚ )オレも巻き込まれそうなことがありましたね…。

 

腎機能検査「PSP」です。

 

この検査は今は行われていませんが、

 

外科系領域にてOPE前によく行われていた検査。

 

簡単に言えば、

 

早朝に5%PSP試薬を静脈注射(投与)してから、

 

水を1000ml位飲んでもらい、

 

注射後15分・30分・60分・120分の尿を採取。

 

各々の時間の尿の一部を検査室へ提出してもらい、

 

NAOH(水酸化ナトリウム)で発色(赤色)。

 

それを吸光光度計にて測定し、換算して、

 

腎血流量(15分)や排せつ機能(120分まで合計)を調べる検査。

 

問題になったのが「注射(試薬投与)」です。

 

臨床検査技師は静脈採血は特例として認められていますが、

 

投与については今でも認められていません。

 

業務外行為なので拒否をしたのですが、

 

それを怠慢・不当行為として取り上げられたことがありました。

 

これを引き受けているとなれば、

 

私は違反ということで、処分対象になっていたことでしょう。

 

あまりにも酷い、改善されない場合には

 

所轄保健所通報も視野に入れていました。

 

結果としては看護側からの謝罪及び厳重注意となりました。

 

当然関係者は院内処分となった模様でした。

(詳細は把握していませんので…)

 

 

結論としては

 

タスクシェア・タスクシフトにて業務拡大となっていますが、

 

各々の職種についての業務の把握はするべきであり、

 

決して安易に業務外の行為は控える必要があります。

 

各職種には法令があります。

 

これは確かに業務範囲を制限するものですが、

 

このことで同種の仲間や患者を守るために必要なことです。

 

よく理解して行動すべきことです。

 

今回のことが今後起きないように願っています。