こんばんは( ノ゚Д゚)
先日から報道されている内容です。
「医師の働き方改革」
これに伴って、
看護師・臨床検査技師・臨床工学技士等の
医療職種の業務拡大が法令にて認められるようになりました。
ただ残念ながら今回の報道のケースは違法行為です。
臨床工学技士(ME)は「医療機器」を取り扱いますので、
皮膚縫合のようなことは出来ませんし、
たとえ医師の指示であっても行うことは出来ませんし、
それが命令であってもやってはなりません。
MEには罪は無いし、
医師や病院の指示でやむを得ず行ったということであっても、
MEにはそれを拒否する義務が生じますので、
被害者の模様であっても処分対象になります。
事故が生じた場合には刑事対象になる可能性は高いです。
MEのタスクシフトは大きく4つあります。
1:静脈穿刺と静脈路の確保(看護業務)
2:心臓OPEでの電気刺激
3:内視鏡の補助
4:人工透析での動脈穿刺
今回問題になっているのは皮膚縫合。
これは「処置」なので認められていません。
検査技師には以下のモノがあります。
1:静脈路の確保(看護業務)
2:成分採血装置
3:持続皮下グルコース検査
4:喀痰吸引
5:肛門機能検査(触診除く)
6:消化器内視鏡での鉗子での組織採取(内視鏡補助)
7:誘発電位の電極装着
鼻咽頭粘膜の検体採取については、
「タスクシフト」以前に業務拡大事項となっています。
過去のことですが、
σ(゚∀゚ )オレも巻き込まれそうなことがありましたね…。
腎機能検査「PSP」です。
この検査は今は行われていませんが、
外科系領域にてOPE前によく行われていた検査。
簡単に言えば、
早朝に5%PSP試薬を静脈注射(投与)してから、
水を1000ml位飲んでもらい、
注射後15分・30分・60分・120分の尿を採取。
各々の時間の尿の一部を検査室へ提出してもらい、
NAOH(水酸化ナトリウム)で発色(赤色)。
それを吸光光度計にて測定し、換算して、
腎血流量(15分)や排せつ機能(120分まで合計)を調べる検査。
問題になったのが「注射(試薬投与)」です。
臨床検査技師は静脈採血は特例として認められていますが、
投与については今でも認められていません。
業務外行為なので拒否をしたのですが、
それを怠慢・不当行為として取り上げられたことがありました。
これを引き受けているとなれば、
私は違反ということで、処分対象になっていたことでしょう。
あまりにも酷い、改善されない場合には
所轄保健所通報も視野に入れていました。
結果としては看護側からの謝罪及び厳重注意となりました。
当然関係者は院内処分となった模様でした。
(詳細は把握していませんので…)
結論としては
タスクシェア・タスクシフトにて業務拡大となっていますが、
各々の職種についての業務の把握はするべきであり、
決して安易に業務外の行為は控える必要があります。
各職種には法令があります。
これは確かに業務範囲を制限するものですが、
このことで同種の仲間や患者を守るために必要なことです。
よく理解して行動すべきことです。
今回のことが今後起きないように願っています。