本日の朝刊には載っていませんでしたが、
今朝のネットニュースにて、
ちょっと違和感があったので書かせていただきます。
σ(゚∀゚ )オレも衛生管理者として業務に就いています。
「認定の有無」のことです。
労災認定については、
主に心疾患・脳血管疾患・精神疾患・その他
このようになっています。
その中で前者3項目については基準があり、
これが皆さんご存じの通りのことになります。
1ヵ月の時間外勤務が80時間オーバー
もしくは60時間オーバーが連続して3ヵ月
いわゆるデッドラインと呼ばれるものです。
その他については非常に稀でして、
全部丸め込まれてしまっているのが現状だと思います。
今回の事例のように
出血性胃潰瘍 ⇒ 労災認定
このパターンは珍しいことです。
σ(゚∀゚ )オレも結構な期間、この仕事をしていますが、
このような認定は初めてのことですね。
元々はストレスにて、胃がやられてしまうということで、
過重労働からくる疾患の原因はストレスと判断されるのが
通常での考えであったと思います。
このあたりの線引きについては、
国(厚労省)の労災認定に関する検討委員会等で
今後については協議されて、
大きくガイドラインが変更になっていくと思われます。
衛生管理者や安全衛生責任者であれば、
ご存じだとは思いますが、
「その他事項」での認定を得るのは難しかったはずです。
今回の事例を受けて、
認定基準の見直しは必至であり、
今後は再雇用者が増えて来ることになります。
σ(゚∀゚ )オレも過度のストレスにて、
胃潰瘍をやっていますので、
この辛さは自覚していると思います。
言い換えれば、
時間外労働を重要視するような物差しだけでは、
無理が出て来ていますね。
これだけ「過労死」がクローズアップされている社会にて、
事業者側は国のガイドラインだけに捕らわれすに、
もう少し踏み込んで、労働者側を守る姿勢でないといけないし、
周囲も注意すべきこと、労働者本人も我慢をしないで、
ちゃんと言うべきことを言うこと。
また職場環境も言えるような環境整備を整えること。
何かが足りなくて、今回のような事態が起こったのでしょうね。
労基署は、男性が現場責任者として、ゼネコンとの打ち合わせや部下への指示、工期や仕様の変更への対応などもあり、長時間労働やストレスで胃潰瘍を発症したと認定した。
このような悲劇は起こさないように配慮することも
大切なことだと思います。
この記事を見る限りでは「ストレス」によるものだと
言う方もおられるでしょうね…。
年金支給開始年齢は原則65歳から。
だから60歳定年制の会社でも、
本人の申請があれば原則として、
最低5年間の再雇用は法令でも認められている。
逆にこれをどういうわけか悪用して、
長時間労働をさせる事業者もいますね。
その方の人脈や技術等を上手く利用して、
経費削減を狙っていることでしょう。
後任の養成以上に、即戦力重要視
この考え方を変えていかない限りは、
無理なことだと思います。
言い方が余り良くないけど、
再雇用された方は足元を見られている感じがしています。
このようなことは双方ともに良くないことだから、
一刻も早く考え方などを変えるべきですね。
技術者とはこのような扱いを受けるのかな?
σ(゚∀゚ )オレ自身の将来にも何だか不安が出て来ました。
ご遺族様のご心痛をお察し申し上げます。
また事業者側は、
今回国(労基署)が認定したことを踏まえて、
再度謝罪を意を示すことが必要不可欠だと思います。