何が変わったのか?

 
いわゆるママチャリには、ベルが付いて販売されています。
しかしロードバイクの類には通常付いていません。そのため装備していないローディーもいます。
 
しかし公道を走るサイクルイベントでは、基本的にベルを装備していることが出走許可の条件になります。
 
なぜか?
 
道路交通法 警音器の使用等 第54条 
 
「車両等の運転者は次の各号に掲げる場合においては警音器を鳴らさなければならない。
一 左右の見通しのきかない交差点、見通しのきかない道路のまがりかど又は見通しのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
二 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見通しのきかない交差点、見通しのきかない道路のまがりかど又は見通しのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。」
 
と法律で決められています。ここでの車両とは、自転車を含んでいます。つまり、鳴らす必要がある際に使用できるよう「装備」することは法的義務があるということなんです。
 
先日、コルナゴに着けていたベルの鳴らす部分のプラスチックが4年目にしてついに破損しました。そんなに鳴らしてはいないんですけどね(^^;)
道交法上、公道を走るのに必要ですので
 
 


ご覧のように新しいベルを付けました。ゴールドです(^^)
正式名称はキャットアイOH-2400真鍮製。中々いい音がします♪
 
 


以前つけていたのは、これですから




だいぶ小ぶりになりました。


実は、最初に違うキャットアイの
 



こいつを発注してしまいまして、ハンドルバーに嵌らないという情けない失敗をこきました(TдT)
長さに余裕のあるタイトバンド固定形式でないとダメですね。
ネジ式固定のベルを買われる際は、取り付け部の大きさを確認しないといけません。この余ったベル、先着一名に進呈しますので欲しい人、挙手🙋(誰もおらんか……)
 

ただこうやって速やかに取り付けた自転車ベルですが、法律上驚くべき記載があります。
 
「車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するため、やむを得ないときはこの限りではない。」
 
つまりベルを取り付ける義務はあるんだけど、人や車両に鳴らすものではない、使用は極力控えよということなんです。
 
多くの自転車に乗る方は歩道を歩いている人や自転車に対し「近づくよ」とか「横を通るよ」とかでお知らせのために「リンリン」鳴らしますが、法律的にはあれはアウトなんです。
 
じゃあ、いつ使うのか?
 
正直、法律と現状(慣習?)との乖離があります。でも、法律で装備せよと言っている以上、現時点では付けとかないといけないんです。
 
以上、法律遵守のため自転車ベルを更新したというお話でしたm(__)m