「法律」とは、私たちの社会、そして生活の秩序を守るための大切なものです。

そして、世の中には、いろいろな種類の法律があります。

当然、それら法律に書かれている条文には、具体的な内容が書かれているのですが、司法書士の勉強中、たまにこの様な条文になやまされる事もあります。

たとえば、
刑法155条公文書偽造 の罪

この条文の内容、はべつに難しいものではなく、たとえば、役所の役人が作成しなければならない文書(住民票とか)を、役人でない一般ピープルが作成(にせもの)した場合が、この公文書偽造というものなんですが、

では、実際に書かれている155条の条文は、

「行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文章若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文章若しくは図画を偽造した者は、一年以上十年以下の懲役に処する」

何言ってんだかわからん!

 早口言葉かっ!?(* ̄Oノ ̄*)シタカムナヨッ!

でも、司法書士の勉強を始めるまでは、法律のほの字も縁がなかったのですが、勉強を始めてみると、なかなかおもしろいものです。(^-^)/