こんにちは、司法書士の山尾です。
最近めっきり涼しくなりましたね。今年は夏らしい日が7月にしかなかったように感じます。
さて、今日は自己破産のメリット・デメリットについてお話しします。
お客様にもよく聞かれることが多い質問の一つです。
メリットは、なんといっても借金を支払う責任を免れることができる、ということです。(滞納している税金や養育費など一部に責免されないものはあります)常に自転車操業状態に陥っていて、返しても返しても減らない、返済が滞りがちで先が見えない、という方が再起するに当たり、自己破産手続きは大きなメリットがあります。
逆にデメリットについては、
①今後7~10年お金を借りることが非常に難しくなる。(信用情報にのるため)
②免責決定が下りるまでの間、つくことができない職業がある(警備員など)
が主なものとして挙げられます。
よく誤解があるところですが、「引っ越しできない」とか、「選挙できない」などということはありません。引っ越しに際して裁判所に許可を得る必要があるケースはありますが、家賃を下げるためとか家を売り払わないといけないとか事情があって引っ越しするのであれば許可は得られますので事実上制限をされるわけではありません。
大昔テレビドラマで「破産したからろくな仕事につけなかった」と言う表現を見たことがあるのですが、そんなことありません!大きな間違いです。
じゃあ上記の②って何か?ということについてはまた次回お話します。
それでは、今日はこれまでにて失礼いたします。
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