こんにちは、司法書士の山尾です。
最近ずっとキュウリがめちゃくちゃ高いですね。キュウリって、ニンジンとかじゃがいもと違ってなくてもいいというか、メインになるお野菜じゃないので、高いと手が出ないです。
さて、今日は前回に続いて「破産をすると一定期間つけない職業がある」ということについてです。
まず、どういった職業に制限があるか、というと大きなくくりでは[士業」そして「お金を扱う職業」等です。
士業は、弁護士、司法書士、税理士などなどです。
お金を扱う職業とは、質屋業、生命保険募集人、警備員などです。
個別に上げれば細かいものがたくさんあるのですが、資格が必要だったり特殊なお仕事についての制限であって、多くの方に当てはまるものではありません。
次に「一定期間」というのは何かというと、「破産手続き開始決定が出てから免責決定が確定するまで」です。すなわちずっと制限がかかるわけではなく、破産手続きの期間中だけなのです。
大きな財産が無い方の破産手続きの場合、申し立てから免責決定の確定までは3か月~4か月程度ですので、長い期間でもありません。(財産がある方の場合、財産を配当する手続きがあるのでもう少し長くかかります)
ご自身のお仕事に差し障りがあるのかどうかなど、もしご不明な点があれば何なりと当事務所までご相談ください!
今日はこのくらいで失礼いたします。
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