債務整理と裁判のリスク | 司法書士法人レクトのブログ

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こんにちは、司法書士の山尾です。

もうすっかり夏ですね!
京都では祇園祭りが終わると夏が来たなーと感じるのですが、今年は約50年ぶりに後祭が復活しました。
米旅行専門誌「トラベル+レジャー」が発表した「ワールド・ベスト・アワード2014」では、京都が人気観光地ランキング1位になったそうですし、どんどん賑わってもらいたいですね。

さて、前々回の最後に、任意整理手続きに入った後で裁判を起こされる場合が少ないながらもある、ということをお話しました。

任意整理はあくまでも話し合いでの解決をするものであり、債権者に対して協力を強制する力まではありません。したがって、債権者の裁判を起こす権利を止める効力まではないのです。
一般的に、お金を借りる際には金額や利息、支払い日の約束の他に、「2回分以上延滞した場合は一括利息付で請求する」という趣旨の内容を盛り込んだ契約を交わしています。
任意整理手続きに入るといったん支払いを止めますので、よっぽど早く和解しない限りは結果的に2回分以上支払わないことになります。
そこで、お金を借りた時の契約により、一括利息付で請求する権利を債権者が手に入れ、支払われなければ裁判を起こすことも可能なのです。

ただし、強制力がないと言っても、任意整理はお金を借りた方の再起を助ける手続きであり、ほとんどの会社は協力的です。
ごく一部の会社が、提訴という強硬な手段を取る場合が残念ながらあるので裁判を起こされない断言することはできません、ということです。



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