今日は、群馬県障害者虐待防止・権利擁護研修に参加しました。
このご時世ということもあり、オンラインでの研修です…
障害者虐待防止法の目的や成り立ち、虐待の種類を学び、実際の虐待事例を踏まえながら、講義や演習に参加しました
近年報道された事件の内容を見ると、いたたまれない、また「本当にこんなことが…!?」と驚くものもありました。
しかし、深刻な事件に至るまでの共通点として、“小さな出来事や気づき”が見逃されてしまったり、放置されたり、ないものとされたり、どんどんエスカレートしていく過程がありました。
研修の中で、「もし、あなたが、同僚職員が利用者に虐待したのではないかと疑問を感じたらどうするか?」という演習がありました。
・その同僚職員には直接言いにくい(指摘しにくい)ので、他の職員に共有、相談する
・通報義務があるのだから、通報しないことはネグレクトになるのでは?
・事業所(法人)内の全員がセーフ(虐待でない)と考えても、家族や地域住民はどう思うだろう?…といったコメントがありました。
虐待が「疑われる」状況を発見したら通報する義務があります
演習の中では「これがベスト」というものはなかったと思いますが…。
(もしこれを読んでいる方が施設職員でなくとも「同僚職員」を「家族や職場・地域の人」に置き換えて考えてみてもよいと思います。)
通報により、
①利用者の被害を最小限で食い止めることができ、
②職員の処分や刑事・民事責任を最小限で留めることができ、
③責任者(理事長・施設長等)への処分や民事・道義的責任を最小限で留めることができ、
④施設・法人に対する行政・民事・道義的責任を最小限で留めることができます。
私たちにとって、虐待防止以前に、利用者や家族の意向を踏まえた支援が前提です。
“小さな出来事”を日々共有しながら、支援の質の向上に取り組んでいきたいと思います