■カウンセラー生活191日目
本日はチャリンコを漕いで、近くの役所まで行ってきました🚲
ネット検索にて、コロナに罹ったことで働けなかった期間分の手当がもらえるかも?しれないということで、お話を聞いてきました。
そのお話はこの後にするとして、久しぶりに自転車に乗ったらタイヤがベコベコで、タイヤの空気入れから始めました😅
柄にもなく「ロードバイク」に乗っていて、タイヤの空気圧もママチャリと比べると高くなっています。
つまり、それだけ多くの空気をタイヤに入れなくてはならず、その分空気ポンプを押し引きする回数も反発も強く、多くなります💦
自転車に乗る前にヘトヘト💦
ある意味良い運動にはなりましたが😅
■コロナで手当の申請‼️
コロナから回復後に、何か補助のようなものはないかなと思い何の気無しにネット検索をしていたところ。
コロナ感染によって、働けなかった期間の傷病手当が申請できる⁉️との情報をキャッチしました。
市区町村によって規定は異なるようですが、私の住む地域(神奈川県)での条件としては
- 国民健康保険に加入していること
- 新型コロナウイルスに感染・感染の疑いがあり、療養のために働けなかったこと
- 4日以上仕事を休んでいること
- 療養期間中、有給や補助などを受けていないこと
上記4つの条件に該当することで、申請が可能だとのことでした。
私もこれらに該当し、申請の対象になるのですが、傷病手当の申請に当たって、必要な書類が4つ存在します。
- 国民健康保険傷病手当金支給申請書ー基本情報記入用
(振込先や世帯主の委任状など) - 国民健康保険傷病手当金支給申請書ー被保険者記入用
(症状や療養期間についてなど) - 国民健康保険傷病手当金支給申請書ー事業主記入用
(仕事先に記入してもらう分) - 国民健康保険傷病手当金支給申請書ー医療機関記入用
(診断してもらった病院に記入してもらう分)
これら4つの書類を集める必要があります。
基本情報・被保険者用については自身及び世帯主の記入になるので、自分で用意することができます。
事業主用は仕事先に記入してもらう必要があります。職場の上司が書くのか、はたまた本社の人が書くのか、仕事先によると思います。
最後の医療機関用については、本来であればコロナと診断された後に郵送で送られてくる「診断書」で代用できるのですが、なかなか郵送されない事態になっているようで、いつ送られてくるか分からないそうです。
そこでもう一つ「宿泊・自宅療養証明書」と呼ばれる書類が代用できるとのこと。
「宿泊・自宅療養証明書」の規定についても市区町村によって異なりますが、私の場合は「宿泊・自宅療養証明書」の申請書を神奈川県のホームページで印刷して、記入の後に指定の役所に送ることになりました。
返送まで2〜3週間かかるとのことですが、病院の「診断書」と違いいつ送られてくるかはっきりしている分、安心です。
ただ切手代は自腹で、返送用の封筒とその切手分も負担する形になります。
以上4つの書類を集めて、役所の保険係さんに郵送することで、「コロナ感染による国民健康保険傷病手当」を受けることができます💦
この申請でいくら手当としてもらえるのか・・・
過去3ヶ月の給料と療養期間の出勤日数によるようですが、私の場合は10日ほどで治っているので、そこまで多くないでしょう。早く治ってよかった‼️と思う反面、申請の手間の割りに手当は少ない・・・と思ってしまいます💦
また、申請までの期限としては「2年」とのことで、急ぐ必要はないようです😅