【知らないと困る!相続不動産の基礎知識】

第2回 相続登記の義務化とは?3年以内に何をすればいい?

こんにちは。
リクレイム合同会社です。

「相続登記が義務化された」

という話を聞いたことはありませんか?

2024年4月1日から、

相続登記の申請が義務化

されました。

これまで、

「親の名義のままでも、特に困っていないから」

と、

相続した土地や建物の名義変更をしないまま、

長期間そのままにしているケースがありました。

しかし現在は、

相続によって不動産を取得したことを知った場合、

原則として、

3年以内に相続登記を申請する必要があります。

では、

具体的に、

「いつから3年なの?」

「何をすればいいの?」

「いらない山林でも登記が必要なの?」

「昔に相続した土地はどうなるの?」

今回は、

こうした疑問について、

できるだけ分かりやすく説明します。

 

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■ そもそも「相続登記」とは?
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まず、

相続登記とは何でしょうか?

簡単にいうと、

相続した不動産の名義を、亡くなった方から相続人へ変更する手続き

です。

例えば、

父親が土地を所有していたとします。

父親が亡くなり、

子どもがその土地を相続した場合、

登記簿上の所有者を、

父親から相続した子どもへ変更します。

これが、

相続登記です。

 

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■ 2024年4月1日から「義務」になった
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以前は、

相続登記をするかどうかは、

基本的に相続人の判断に委ねられていました。

しかし、

2024年4月1日から、

相続登記が義務化されました。

不動産を相続したことを知った場合、

原則として、

その取得を知った日から3年以内

に相続登記を申請する必要があります。

ここで注意したいのは、

「相続した日から3年」

と単純に覚えてしまわないことです。

基本的には、

不動産を相続で取得したことを知った日

が基準になります。

 

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■ 「3年以内」とは、具体的にいつまで?
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例えば、

2026年5月1日に、

父親が亡くなり、

その土地を自分が相続することを知ったとします。

原則として、

そこから3年以内に、

相続登記を申請する必要があります。

つまり、

「いつ相続したのか」

だけでなく、

「いつ相続によって自分が不動産を取得したことを知ったのか」

という点が重要になります。

ただし、

実際の相続では、

遺産分割協議などによって、

相続する土地が決まるケースもあります。

そのため、

個々の事情によって、

期限の考え方が変わる場合があります。

「自分の場合はいつまで?」

と迷った場合には、

法務局や司法書士などへ確認することをおすすめします。

 

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■ 昔に相続した土地も対象になる?
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ここは、

非常に重要です。

「2024年4月から義務化されたなら、

それ以前に相続した土地は関係ない」

と思っていませんか?

実は、

そうではありません。

2024年4月1日より前に発生した相続についても、相続登記の義務化の対象になります。

つまり、

「親が何年も前に亡くなったけれど、

土地の名義を変えていない」

という方も、

注意が必要です。

この場合、

原則として、

2027年3月31日まで

に相続登記を申請する必要があります。

「昔のことだから大丈夫」

とは限りません。

 

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■ いらない土地でも相続登記は必要?
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ここで、

私たちが特にお伝えしたいことがあります。

それは、

「いらない土地でも、相続登記の義務はどうなるの?」

という問題です。

例えば、

相続した土地が、

遠方の山林だったとします。

自分では使う予定がない。

売却も難しそう。

管理することもできない。

そのため、

「いらない土地だから、

登記しなくてもいいのでは?」

と考えてしまう方がいるかもしれません。

しかし、

「いらない土地だから相続登記をしなくていい」ということにはなりません。

土地をどうするかという問題と、

相続登記の義務は、

別の問題として考える必要があります。

 

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■ 相続登記をしないとどうなる?
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正当な理由がないのに、

相続登記の義務に違反した場合、

10万円以下の過料

の対象となる可能性があります。

「税金のように毎年払うものなの?」

と思う方もいるかもしれませんが、

過料は、

相続登記の申請義務に違反した場合に、

裁判所によって科される可能性があるものです。

そのため、

「面倒だから後回し」

ではなく、

必要な手続きを確認しておくことが大切です。

 

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■ では、何をすればいい?
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相続登記をするためには、

まず、

「相続した不動産を確認する」

ことから始めましょう。

前回の記事でもお話ししましたが、

相続では、

「自宅しか知らなかった」

「親が山林を持っていたことを知らなかった」

ということがあります。

まず、

どのような土地や建物を相続したのか、

確認してください。

そのうえで、

登記事項証明書などを確認し、

現在の登記名義や、

土地の情報を整理します。

 

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■ 相続人が複数いる場合は?
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相続人が一人とは限りません。

兄弟姉妹など、

複数の相続人がいる場合もあります。

その場合、

誰がその不動産を相続するのか、

遺産分割協議によって決めることがあります。

例えば、

兄が自宅を相続し、

弟が山林を相続する、

ということもあります。

このような場合、

その内容に応じて、

相続登記を行うことになります。

相続人が多い場合や、

話し合いがまとまらない場合などは、

手続きが複雑になることがあります。

早めに専門家へ相談することも、

一つの方法です。

 

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■ 「土地はいらない。でも登記は必要」
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ここで、

少し矛盾しているように感じる方もいるでしょう。

「いらない土地なのに、

なぜ登記しなければいけないの?」

という疑問です。

しかし、

ここで大切なのは、

「登記すること」と「土地を手放すこと」は別問題

だということです。

まず、

自分が相続した不動産を確認する。

必要な相続登記を行う。

そのうえで、

「この土地をどうするのか?」

を考える。

という順番で考えると、

整理しやすくなります。

 

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■ 登記した後、土地をどうする?
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相続登記が終わったら、

それで土地の問題がすべて終わるわけではありません。

むしろ、

そこからがスタートになることもあります。

例えば、

その土地が、

・自宅として利用できる

・賃貸できる

・売却できる

のであれば、

活用方法を考えることができます。

一方で、

・遠方の山林

・利用予定のない原野

・買い手が見つからない土地

などの場合は、

「この土地をどうやって手放すのか?」

という問題が出てきます。

 

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■ 相続した土地を手放す方法もある
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相続した土地を、

必ず自分で持ち続けなければならないわけではありません。

土地の状況によっては、

・売却

・無償譲渡

・相続土地国庫帰属制度

・有償引取

など、

いくつかの選択肢があります。

どの方法が利用できるかは、

土地によって異なります。

だからこそ、

相続登記の問題と、土地をどうするかという問題を分けて考える

ことが大切です。

 

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■ 特に注意したい「昔から名義が変わっていない土地」
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例えば、

父親が亡くなったのが10年前。

祖父が亡くなったのが20年前。

さらに、

その土地は山林で、

現在まで名義変更をしていない。

このようなケースでは、

相続関係者が増えてしまっている可能性があります。

時間が経つほど、

相続人がさらに亡くなり、

次の相続が発生することもあります。

すると、

「誰が相続人なのか?」

を確認するだけでも、

複雑になることがあります。

だからこそ、

相続登記は、できるだけ早めに対応することが大切

です。

 

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■ 「どうせ売れない土地だから」と放置しない
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山林や原野の場合、

「どうせ売れないから」

と、

そのまま放置してしまうことがあります。

しかし、

所有者が分からない状態が長く続けば、

将来、

さらに手続きが複雑になる可能性があります。

また、

自分が亡くなれば、

今度は子どもたちが、

その土地について考えることになります。

「親から相続した土地で困っている」

という問題を、

次の世代へそのまま引き継いでしまうことにもなりかねません。

 

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■ 相続登記をきっかけに、土地の将来を考える
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私たちは、

相続登記を、

単なる「名義変更の手続き」

だけではなく、

「その土地をこれからどうするのかを考えるきっかけ」

にしてほしいと思っています。

相続登記をする。

土地の場所を確認する。

土地の状態を確認する。

利用するのか、

売却するのか、

手放すのかを考える。

この流れです。

 

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■ リクレイム合同会社が考えていること
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私たちリクレイム合同会社は、

山林・原野などの負動産を中心に、

有償引取についてご相談を受けています。

「相続登記をしなければならないことは分かった。

でも、

その後この山林をどうすればいいの?」

という方もいらっしゃると思います。

そういう方には、

ぜひ、

「登記した後のこと」

まで考えていただきたいと思っています。

相続土地国庫帰属制度が利用できるのであれば、

その方法を検討する。

売却できるのであれば、

売却する。

譲渡できるのであれば、

譲渡する。

そして、

それらが難しい場合には、

有償引取という選択肢

もあります。

 

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■ 今回のポイントを整理します
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今回の記事で覚えていただきたいのは、

次の5つです。

① 相続登記は2024年4月1日から義務化された

相続によって不動産を取得したことを知った場合、

原則として3年以内の申請が必要です。

② 「いらない土地」でも対象になる

「使わない土地だから登記しなくていい」

とは限りません。

③ 昔の相続も対象になる

2024年4月1日より前に発生した相続も、

相続登記義務化の対象です。

④ 放置すると過料の対象になる可能性がある

正当な理由なく義務に違反すると、

10万円以下の過料の対象となる可能性があります。

⑤ 登記した後のことも考える

名義変更だけで終わらず、

その土地を、

「利用するのか」

「売るのか」

「譲るのか」

「国庫帰属を検討するのか」

「有償引取を検討するのか」

まで考えておくことが大切です。

 

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■ まとめ
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相続登記の義務化によって、

相続した不動産について、

これまで以上に、

早めの対応が必要になりました。

特に、

「昔から親名義のままになっている土地」

「遠方の山林」

「利用予定のない原野」

などを所有している方は、

一度、

現在の登記状況を確認してみてください。

そして、

大切なのは、

「登記をして終わり」ではありません。

その土地を、

これからどうするのか?

自分が利用するのか?

売却するのか?

譲渡するのか?

国庫帰属を検討するのか?

有償引取を検討するのか?

土地の状態に合わせて、

一つずつ考えていきましょう。

 

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💡【ワンポイントアドバイス】

「親名義の土地が残っているけれど、

何年も相続登記をしていない」

という方は、

まず、

「どんな不動産が残っているのか」

を確認してみてください。

特に、

山林や原野など、

普段利用していない土地は、

存在自体を忘れてしまっていることがあります。

「知らない土地を、そのまま次の世代へ残さない」

ということも、

相続対策の一つです。

 

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📞 相続した山林・原野などのご相談はこちら

リクレイム合同会社公式ホームページ

https://reclaim-re.com/

「相続登記はしたけれど、土地をどうすればいい?」

「親名義の山林が残っている」

「昔相続した土地を放置している」

「いらない土地を手放したい」

「相続土地国庫帰属制度を検討している」

「国庫帰属以外の方法も知りたい」

という方も、

お気軽にご相談ください。

土地の状況を確認したうえで、

その土地に合った手放し方を一緒に考えます。

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【次回予告】

「知らないと困る!相続不動産の基礎知識」第3回

昔に相続した土地も対象?相続登記の義務化で注意したいこと

「親が亡くなったのは10年以上前だから、

相続登記の義務化は関係ない」

と思っていませんか?

実は、

2024年4月1日より前に発生した相続も対象です。

では、

いつまでに何をすればいいのでしょうか?

さらに、

相続人が何人もいる場合や、

何代にもわたって名義が変更されていない場合は、

どうなるのでしょうか?

次回は、

**「昔の相続」に焦点を当てて、

相続登記の義務化をさらに詳しく解説します。**

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リクレイム合同会社

山林・原野などの負動産について、
「売却」「相続土地国庫帰属制度」「有償引取」など、
土地の状況に合わせた手放し方を一緒に考えています。