【知らないと困る!相続不動産の基礎知識】

第1回 相続した不動産、まず何をすればいい?最初に確認したい5つのこと

こんにちは。
リクレイム合同会社です。

今回から新しいシリーズを始めます。

その名も、

「知らないと困る!相続不動産の基礎知識」

です。

これまで、

「負動産を手放す実践ガイド」

そして、

「負動産Q&Aシリーズ」

として、

相続した山林や原野などを、

「どうやって手放すのか?」

という視点から記事を書いてきました。

今回からは少し視点を変えます。

テーマは、

「相続した不動産について、まず何をすればいいの?」

です。

相続というのは、

ある日突然やってくることがあります。

親が所有していた家。

土地。

山林。

原野。

農地。

そして、

「この土地、どうすればいいんだろう?」

と初めて考える方も少なくありません。

しかも、

相続した不動産について、

何も知らないまま放置してしまうと、

後になって、

「もっと早く確認しておけばよかった」

となることがあります。

そこで今回は、

相続した不動産について、

最初に確認しておきたい5つのこと

を紹介します。

 

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■ ① まず「どんな不動産を相続したのか」を確認する
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最初に確認したいのは、

当然ですが、

「何を相続したのか?」

です。

「家を相続した」

と思っていても、

実際には、

・宅地

・山林

・原野

・農地

・雑種地

など、

複数の土地を所有していたということがあります。

特に注意したいのが、

自分が知らなかった土地

です。

親が昔から所有していた山林などは、

普段の生活では存在すら知らないことがあります。

そのため、

「実家だけ確認すれば大丈夫」

とは限りません。

まずは、

親が所有していた不動産を、

できるだけ正確に把握することから始めましょう。

 

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■ ② 土地の「場所」を確認する
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次に重要なのが、

「その土地はどこにあるのか?」

ということです。

これは、

山林や原野を相続した場合に、

特に重要になります。

例えば、

「広島県○○市に土地がある」

ということまでは分かっていても、

実際にどこにあるのか分からない。

地番は分かるけれど、

住所とは違うので場所が分からない。

このようなケースがあります。

中には、

相続した本人が、

一度も現地へ行ったことがない土地もあります。

まず、

地図などを使って、

「その土地が実際にどこにあるのか」

を確認してみましょう。

 

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■ ③ 名義を確認する
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次に確認したいのが、

「現在、誰の名義になっているのか?」

です。

親が亡くなったからといって、

登記簿上の名義が自動的に変更されるわけではありません。

相続した不動産については、

相続登記が必要になります。

そして現在は、

相続登記が義務化されています。

ここは、

今回のシリーズでも、

今後詳しく取り上げていきます。

「昔から親の名義だから大丈夫」

「兄弟で話がついているから問題ない」

と考えていると、

後になって手続きが複雑になることがあります。

まずは、

登記上の名義が誰になっているのか

を確認しましょう。

 

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■ ④ その土地を「これからどうするのか」を考える
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ここが、

今回の記事で一番お伝えしたいポイントです。

不動産を相続したら、

単に、

「名義を変更すれば終わり」

ではありません。

その土地を、

これからどうするのか?

を考える必要があります。

例えば、

・自分で住む

・自分で利用する

・賃貸する

・売却する

・家族に引き継ぐ

・無償で譲渡する

・相続土地国庫帰属制度を検討する

・有償引取を検討する

など、

さまざまな選択肢があります。

もちろん、

土地によって、

できることとできないことがあります。

しかし、

大切なのは、

「相続したから、そのまま持ち続ける」

と最初から決めてしまわないことです。

 

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■ ⑤ 「管理できる土地なのか?」を考える
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そして、

もう一つ重要なのが、

管理の問題

です。

例えば、

自宅の近くにある土地なら、

定期的に様子を見ることができるかもしれません。

しかし、

遠方の山林だったらどうでしょうか?

草木が伸びても、

簡単には見に行けません。

倒木があっても、

気づかないかもしれません。

境界が分からなくても、

確認することが難しいかもしれません。

つまり、

不動産を所有するということは、

「その土地を管理する責任も持つ」

ということです。

だからこそ、

相続した時点で、

「この土地を自分は管理できるのか?」

と考えることが大切です。

 

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■ 「いらない土地」でも、相続登記は必要?
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ここで、

よくある疑問があります。

それは、

「いらない土地なら、相続登記をしなくてもいいのでは?」

というものです。

結論として、

「いらないから登記しなくていい」

ということにはなりません。

相続登記の義務化により、

相続によって不動産を取得したことを知った場合、

原則として、

3年以内に相続登記を申請する必要があります。

正当な理由なく義務に違反した場合、

10万円以下の過料の対象となる可能性があります。

さらに、

2024年4月1日より前に発生した相続で、

相続登記がされていない不動産も、

相続登記義務化の対象になります。

この点は、

「昔から名義を変えていない土地がある」

という方も注意が必要です。

 

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■ 「親の土地、全部知っていますか?」
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ここで、

一度考えてみてください。

「親が所有していた土地を、全部把握していますか?」

実は、

これが分からないという方も少なくありません。

自宅や実家は分かっていても、

昔購入した土地。

先祖代々の山林。

遠方の原野。

農地。

こうした土地が、

別に存在する可能性があります。

特に、

山林の場合、

「こんなところに土地があったの?」

というケースもあります。

だからこそ、

相続が発生したら、

できるだけ早い段階で、

「親がどんな不動産を所有していたのか」

を確認することが大切です。

 

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■ 相続した土地が「負動産」になることもある
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不動産という言葉を聞くと、

「資産」

というイメージを持つ方が多いと思います。

確かに、

価値のある土地もあります。

しかし、

すべての土地が、

「欲しい人がいる土地」

とは限りません。

例えば、

・買い手が見つからない山林

・利用予定のない原野

・遠方にある土地

・管理が難しい土地

などです。

こうした土地は、

売却したくても売れない。

利用したくても利用できない。

それでも、

所有している限り、

さまざまな負担が発生する可能性があります。

私たちは、

このような土地を、

「負動産」

と呼んでいます。

 

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■ 「相続した=持ち続ける」ではありません
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相続した土地について、

「親から受け継いだ土地だから、

自分が持ち続けなければいけない」

と思う方もいるかもしれません。

もちろん、

大切な土地であれば、

そのまま所有することも一つの選択肢です。

しかし、

自分が利用する予定もなく、

管理することも難しいのであれば、

早い段階で手放す方法を考える

ことも大切です。

相続してから何年も経って、

「どうしよう」

と悩むより、

相続した時点で、

今後のことを考えておく。

それだけでも、

将来の負担を減らせる可能性があります。

 

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■ リクレイム合同会社が考える「相続不動産」
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私たちリクレイム合同会社は、

山林・原野などの負動産を中心に、

有償引取についてご相談を受けています。

これまで多くの方が、

相続土地国庫帰属制度について調べた後に、

「自分の土地はどうすればいいのだろう?」

と考えて、

ご相談されるケースがあります。

しかし、

私たちは、

最初から、

「有償引取を選んでください」

とは考えていません。

まず、

その土地がどんな土地なのか。

そして、

所有者の方が、

これからどうしたいのか。

そのうえで、

・売却

・無償譲渡

・相続土地国庫帰属制度

・有償引取

など、

いろいろな選択肢を考えることが大切だと思っています。

 

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■ 相続した不動産、最初に確認したい5つ
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今回の内容を、

簡単にまとめます。

① どんな不動産を相続したのか?

土地・建物などを一覧にしてみる。

② その土地はどこにあるのか?

地番だけでなく、

実際の場所を確認する。

③ 現在の名義は誰なのか?

登記簿などで確認する。

④ その土地をこれからどうするのか?

利用・売却・譲渡・国庫帰属などを考える。

⑤ 自分で管理できる土地なのか?

距離や土地の状態も含めて考える。

この5つを確認するだけでも、

相続した不動産について、

かなり整理できると思います。

 

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■ まずは「知らないこと」を知ることから
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相続不動産について、

最初からすべて分かっている人は、

ほとんどいません。

大切なのは、

分からないまま放置しないことです。

「この土地はどこ?」

「名義はどうなっている?」

「固定資産税は?」

「売れるの?」

「管理しないといけないの?」

「手放す方法はあるの?」

一つずつ確認していけば、

必ず、

次に何をすればいいのかが見えてきます。

 

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■ まとめ
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相続した不動産について、

まず確認したいのは、

「何を相続したのか」

「どこにあるのか」

「名義はどうなっているのか」

「これからどうするのか」

「自分で管理できるのか」

という5つです。

特に、

山林や原野など、

普段利用する予定のない土地を相続した場合は、

早めに今後のことを考えることをおすすめします。

相続した土地は、

必ずしも、

「そのまま持ち続ける」

必要はありません。

売却できる土地なら売却する。

譲渡できるなら譲渡する。

条件を満たすのであれば、

相続土地国庫帰属制度を検討する。

そして、

それ以外にも、

有償引取という選択肢があります。

大切なのは、

「自分と家族にとって、どの方法が一番負担が少ないのか?」

を考えることです。

 

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💡【ワンポイントアドバイス】

相続した不動産について、

何から始めればいいのか分からない方は、

まず紙に、

「土地の場所・名義・種類・面積・現在の状態」

を書き出してみてください。

分からないところがあっても大丈夫です。

むしろ、

「何が分からないのか」を明確にすることが、最初の一歩

です。

 

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📞 相続した山林・原野などのご相談はこちら

リクレイム合同会社公式ホームページ

https://reclaim-re.com/

「相続した山林の場所が分からない」

「親がどんな土地を持っていたのか分からない」

「いらない土地だけど、どうすればいい?」

「相続土地国庫帰属制度を検討している」

「国庫帰属以外の方法も知りたい」

「有償でもいいので土地を手放したい」

という方も、

お気軽にご相談ください。

土地の状況を確認したうえで、

その土地に合った手放し方を一緒に考えます。

 

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【次回予告】

「知らないと困る!相続不動産の基礎知識」第2回

相続登記の義務化とは?3年以内に何をすればいい?

2024年4月から、

相続登記が義務化されました。

「3年以内って、いつから?」

「昔に相続した土地も対象?」

「登記しないとどうなる?」

「いらない山林でも登記は必要?」

など、

相続した土地を持っている方にとって、

非常に重要な制度です。

次回は、

「相続登記の義務化」

について、

できるだけ分かりやすく解説します。

 

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リクレイム合同会社

山林・原野などの負動産について、
「売却」「相続土地国庫帰属制度」「有償引取」など、
土地の状況に合わせた手放し方を一緒に考えています。