【知らないと困る!相続不動産の基礎知識】
第1回 相続した不動産、まず何をすればいい?最初に確認したい5つのこと
こんにちは。
リクレイム合同会社です。
今回から新しいシリーズを始めます。
その名も、
「知らないと困る!相続不動産の基礎知識」
です。
これまで、
「負動産を手放す実践ガイド」
そして、
「負動産Q&Aシリーズ」
として、
相続した山林や原野などを、
「どうやって手放すのか?」
という視点から記事を書いてきました。
今回からは少し視点を変えます。
テーマは、
「相続した不動産について、まず何をすればいいの?」
です。
相続というのは、
ある日突然やってくることがあります。
親が所有していた家。
土地。
山林。
原野。
農地。
そして、
「この土地、どうすればいいんだろう?」
と初めて考える方も少なくありません。
しかも、
相続した不動産について、
何も知らないまま放置してしまうと、
後になって、
「もっと早く確認しておけばよかった」
となることがあります。
そこで今回は、
相続した不動産について、
最初に確認しておきたい5つのこと
を紹介します。
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■ ① まず「どんな不動産を相続したのか」を確認する
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最初に確認したいのは、
当然ですが、
「何を相続したのか?」
です。
「家を相続した」
と思っていても、
実際には、
・宅地
・山林
・原野
・農地
・雑種地
など、
複数の土地を所有していたということがあります。
特に注意したいのが、
自分が知らなかった土地
です。
親が昔から所有していた山林などは、
普段の生活では存在すら知らないことがあります。
そのため、
「実家だけ確認すれば大丈夫」
とは限りません。
まずは、
親が所有していた不動産を、
できるだけ正確に把握することから始めましょう。
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■ ② 土地の「場所」を確認する
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次に重要なのが、
「その土地はどこにあるのか?」
ということです。
これは、
山林や原野を相続した場合に、
特に重要になります。
例えば、
「広島県○○市に土地がある」
ということまでは分かっていても、
実際にどこにあるのか分からない。
地番は分かるけれど、
住所とは違うので場所が分からない。
このようなケースがあります。
中には、
相続した本人が、
一度も現地へ行ったことがない土地もあります。
まず、
地図などを使って、
「その土地が実際にどこにあるのか」
を確認してみましょう。
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■ ③ 名義を確認する
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次に確認したいのが、
「現在、誰の名義になっているのか?」
です。
親が亡くなったからといって、
登記簿上の名義が自動的に変更されるわけではありません。
相続した不動産については、
相続登記が必要になります。
そして現在は、
相続登記が義務化されています。
ここは、
今回のシリーズでも、
今後詳しく取り上げていきます。
「昔から親の名義だから大丈夫」
「兄弟で話がついているから問題ない」
と考えていると、
後になって手続きが複雑になることがあります。
まずは、
登記上の名義が誰になっているのか
を確認しましょう。
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■ ④ その土地を「これからどうするのか」を考える
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ここが、
今回の記事で一番お伝えしたいポイントです。
不動産を相続したら、
単に、
「名義を変更すれば終わり」
ではありません。
その土地を、
これからどうするのか?
を考える必要があります。
例えば、
・自分で住む
・自分で利用する
・賃貸する
・売却する
・家族に引き継ぐ
・無償で譲渡する
・相続土地国庫帰属制度を検討する
・有償引取を検討する
など、
さまざまな選択肢があります。
もちろん、
土地によって、
できることとできないことがあります。
しかし、
大切なのは、
「相続したから、そのまま持ち続ける」
と最初から決めてしまわないことです。
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■ ⑤ 「管理できる土地なのか?」を考える
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そして、
もう一つ重要なのが、
管理の問題
です。
例えば、
自宅の近くにある土地なら、
定期的に様子を見ることができるかもしれません。
しかし、
遠方の山林だったらどうでしょうか?
草木が伸びても、
簡単には見に行けません。
倒木があっても、
気づかないかもしれません。
境界が分からなくても、
確認することが難しいかもしれません。
つまり、
不動産を所有するということは、
「その土地を管理する責任も持つ」
ということです。
だからこそ、
相続した時点で、
「この土地を自分は管理できるのか?」
と考えることが大切です。
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■ 「いらない土地」でも、相続登記は必要?
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ここで、
よくある疑問があります。
それは、
「いらない土地なら、相続登記をしなくてもいいのでは?」
というものです。
結論として、
「いらないから登記しなくていい」
ということにはなりません。
相続登記の義務化により、
相続によって不動産を取得したことを知った場合、
原則として、
3年以内に相続登記を申請する必要があります。
正当な理由なく義務に違反した場合、
10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
さらに、
2024年4月1日より前に発生した相続で、
相続登記がされていない不動産も、
相続登記義務化の対象になります。
この点は、
「昔から名義を変えていない土地がある」
という方も注意が必要です。
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■ 「親の土地、全部知っていますか?」
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ここで、
一度考えてみてください。
「親が所有していた土地を、全部把握していますか?」
実は、
これが分からないという方も少なくありません。
自宅や実家は分かっていても、
昔購入した土地。
先祖代々の山林。
遠方の原野。
農地。
こうした土地が、
別に存在する可能性があります。
特に、
山林の場合、
「こんなところに土地があったの?」
というケースもあります。
だからこそ、
相続が発生したら、
できるだけ早い段階で、
「親がどんな不動産を所有していたのか」
を確認することが大切です。
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■ 相続した土地が「負動産」になることもある
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不動産という言葉を聞くと、
「資産」
というイメージを持つ方が多いと思います。
確かに、
価値のある土地もあります。
しかし、
すべての土地が、
「欲しい人がいる土地」
とは限りません。
例えば、
・買い手が見つからない山林
・利用予定のない原野
・遠方にある土地
・管理が難しい土地
などです。
こうした土地は、
売却したくても売れない。
利用したくても利用できない。
それでも、
所有している限り、
さまざまな負担が発生する可能性があります。
私たちは、
このような土地を、
「負動産」
と呼んでいます。
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■ 「相続した=持ち続ける」ではありません
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相続した土地について、
「親から受け継いだ土地だから、
自分が持ち続けなければいけない」
と思う方もいるかもしれません。
もちろん、
大切な土地であれば、
そのまま所有することも一つの選択肢です。
しかし、
自分が利用する予定もなく、
管理することも難しいのであれば、
早い段階で手放す方法を考える
ことも大切です。
相続してから何年も経って、
「どうしよう」
と悩むより、
相続した時点で、
今後のことを考えておく。
それだけでも、
将来の負担を減らせる可能性があります。
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■ リクレイム合同会社が考える「相続不動産」
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私たちリクレイム合同会社は、
山林・原野などの負動産を中心に、
有償引取についてご相談を受けています。
これまで多くの方が、
相続土地国庫帰属制度について調べた後に、
「自分の土地はどうすればいいのだろう?」
と考えて、
ご相談されるケースがあります。
しかし、
私たちは、
最初から、
「有償引取を選んでください」
とは考えていません。
まず、
その土地がどんな土地なのか。
そして、
所有者の方が、
これからどうしたいのか。
そのうえで、
・売却
・無償譲渡
・相続土地国庫帰属制度
・有償引取
など、
いろいろな選択肢を考えることが大切だと思っています。
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■ 相続した不動産、最初に確認したい5つ
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今回の内容を、
簡単にまとめます。
① どんな不動産を相続したのか?
土地・建物などを一覧にしてみる。
② その土地はどこにあるのか?
地番だけでなく、
実際の場所を確認する。
③ 現在の名義は誰なのか?
登記簿などで確認する。
④ その土地をこれからどうするのか?
利用・売却・譲渡・国庫帰属などを考える。
⑤ 自分で管理できる土地なのか?
距離や土地の状態も含めて考える。
この5つを確認するだけでも、
相続した不動産について、
かなり整理できると思います。
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■ まずは「知らないこと」を知ることから
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相続不動産について、
最初からすべて分かっている人は、
ほとんどいません。
大切なのは、
分からないまま放置しないことです。
「この土地はどこ?」
「名義はどうなっている?」
「固定資産税は?」
「売れるの?」
「管理しないといけないの?」
「手放す方法はあるの?」
一つずつ確認していけば、
必ず、
次に何をすればいいのかが見えてきます。
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■ まとめ
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相続した不動産について、
まず確認したいのは、
「何を相続したのか」
「どこにあるのか」
「名義はどうなっているのか」
「これからどうするのか」
「自分で管理できるのか」
という5つです。
特に、
山林や原野など、
普段利用する予定のない土地を相続した場合は、
早めに今後のことを考えることをおすすめします。
相続した土地は、
必ずしも、
「そのまま持ち続ける」
必要はありません。
売却できる土地なら売却する。
譲渡できるなら譲渡する。
条件を満たすのであれば、
相続土地国庫帰属制度を検討する。
そして、
それ以外にも、
有償引取という選択肢があります。
大切なのは、
「自分と家族にとって、どの方法が一番負担が少ないのか?」
を考えることです。
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💡【ワンポイントアドバイス】
相続した不動産について、
何から始めればいいのか分からない方は、
まず紙に、
「土地の場所・名義・種類・面積・現在の状態」
を書き出してみてください。
分からないところがあっても大丈夫です。
むしろ、
「何が分からないのか」を明確にすることが、最初の一歩
です。
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📞 相続した山林・原野などのご相談はこちら
リクレイム合同会社公式ホームページ
「相続した山林の場所が分からない」
「親がどんな土地を持っていたのか分からない」
「いらない土地だけど、どうすればいい?」
「相続土地国庫帰属制度を検討している」
「国庫帰属以外の方法も知りたい」
「有償でもいいので土地を手放したい」
という方も、
お気軽にご相談ください。
土地の状況を確認したうえで、
その土地に合った手放し方を一緒に考えます。
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【次回予告】
「知らないと困る!相続不動産の基礎知識」第2回
相続登記の義務化とは?3年以内に何をすればいい?
2024年4月から、
相続登記が義務化されました。
「3年以内って、いつから?」
「昔に相続した土地も対象?」
「登記しないとどうなる?」
「いらない山林でも登記は必要?」
など、
相続した土地を持っている方にとって、
非常に重要な制度です。
次回は、
「相続登記の義務化」
について、
できるだけ分かりやすく解説します。
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リクレイム合同会社
山林・原野などの負動産について、
「売却」「相続土地国庫帰属制度」「有償引取」など、
土地の状況に合わせた手放し方を一緒に考えています。