特定創業支援事業証明書が届きました。
4月にセミナーの受講申し込み。
5月と6月にセミナー受講。
6月19日に証明申請。
7月3日付で7月5日に届きました。
この証明書を法務局の申請時に添付すると、
登録免許税が半額になる予定です。
4ヶ月弱かかりましたが、
起業予定の方、登録免許税が半額になりますよ。
有効期限は証明日から1年です。
株式会社の場合は最低15万円の登録免許税が半額の7万5千円に、
合同会社の場合は最低6万円の登録免許税が半額の3万円です。
特定創業支援事業証明書が届きました。
4月にセミナーの受講申し込み。
5月と6月にセミナー受講。
6月19日に証明申請。
7月3日付で7月5日に届きました。
この証明書を法務局の申請時に添付すると、
登録免許税が半額になる予定です。
4ヶ月弱かかりましたが、
起業予定の方、登録免許税が半額になりますよ。
有効期限は証明日から1年です。
株式会社の場合は最低15万円の登録免許税が半額の7万5千円に、
合同会社の場合は最低6万円の登録免許税が半額の3万円です。