特定創業支援事業証明書が届きました。

 

4月にセミナーの受講申し込み。

5月と6月にセミナー受講。

6月19日に証明申請。

7月3日付で7月5日に届きました。

 

この証明書を法務局の申請時に添付すると、

登録免許税が半額になる予定です。

 

4ヶ月弱かかりましたが、

起業予定の方、登録免許税が半額になりますよ。

有効期限は証明日から1年です。

 

株式会社の場合は最低15万円の登録免許税が半額の7万5千円に、

合同会社の場合は最低6万円の登録免許税が半額の3万円です。

 

 

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