9月にログイン画面にてご案内致しました、受領委任制度についてですが、2019年1月より導入されます。導入しない保険者につきましては従来通りですが、導入した保険者に関しましては、施術所、施術者の申請を厚生局に行わないと保険請求ができませんのでご注意下さい。
受領委任制度を導入するかどうかは保険者ごとに異なります。また導入となった場合に関しましても、導入時期により、請求開始月は異なります。※現在1月開始、4月開始またはそれ以降順次開始が予想されています。
2019年1月1日より受領委任制度に参加する保険者が厚生労働省より発表されております。ご確認の上、必要な手続きに関してはご確認頂ますよう、お願いいたします。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/hokensha.html
施術管理者(登録番号等)のレセコンへの登録に関しましては、変更届にて受付させていただく予定です。1月にご案内いたします。
制度に関しましては、厚生労働省または、各保険者にご確認ください。
よろしくお願いいたします。