【改定について】
令和2年11月25日に
「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師 の施術に係る療養費の支給について」
「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る 療養費の支給の留意事項等について」厚生労働省より正式に発表されました。
令和2年 12 月1日以降の施術分より変更になりますのでご注意ください。
※一部料金変更→マッサージ、変形徒手、鍼灸施術料(初検料含)、往療料(4km超)、施術報告書交付料 詳細はこちら
※施術報告書追加項目→月平均○回実施 というように1ヶ月の平均施術回数を明記
【改定に伴うシステム変更について】
施術報告書の新フォーマットが反映されるシステムバージョンアップは12月中旬を予定しております。バージョンアップ前に印刷されますと、新しい内容(1ヶ月の平均回数)が反映されませんのでご注意下さい。
※申請書、請求領収書に関しては、料金対応していますので12月1日よりご利用頂けます。