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【改定について】

令和2年11月25日に

「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師 の施術に係る療養費の支給について」

「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る 療養費の支給の留意事項等について」厚生労働省より正式に発表されました。

令和2年 12 月1日以降の施術分より変更になりますのでご注意ください。

※一部料金変更→マッサージ、変形徒手、鍼灸施術料(初検料含)、往療料(4km超)、施術報告書交付料 詳細はこちら

※施術報告書追加項目→月平均○回実施 というように1ヶ月の平均施術回数を明記

【改定に伴うシステム変更について】

施術報告書の新フォーマットが反映されるシステムバージョンアップは12月中旬を予定しております。バージョンアップ前に印刷されますと、新しい内容(1ヶ月の平均回数)が反映されませんのでご注意下さい。
※申請書、請求領収書に関しては、料金対応していますので12月1日よりご利用頂けます。