こんにちは!!

じんべです。

 

いつもブログを読んで頂きありがとうございます。

 

 

個人再生 最低弁済額と清算価値について、まとめておきたいと思います。

 

 

私は、個人再生を選択したわけですが、

借金が減額されるとはいえ、トータルの借金の金額によって、

最低弁済額という最低限払うべき金額が決まっています。

 

【最低弁済額】

  • 100万円未満の場合 → 借金全部
  • 100万円~500万円以下の場合 → 100万円
  • 500万円超~1500万円以下の場合 → 借金の5分の1
  • 1500万円超~3000万円以下の場合 → 300万円
  • 3000万円超~5000万円以下の場合 → 借金の10分の1
 
この金額に対して、今ある貯金や車、不動産などの資産に対して、
どちらが大きいのかによって、返済額が決まります。
 
 
 
 
例えば、借金が500万の人がいて、
清算価値が100万円以下の人であれば、
返済額が100万円となり、非常にメリットがあります。
 
 
 
 
しかし、借金が500万の人が、
清算価値を500万円持っていた場合、
返済額が100万円まで減らず、500万円を支払う必要があるため、
先々の利息を削ることができますが、大きなメリットはありません。
 
 
 
私の場合、最低弁済額としては、借金を300万円まで減らすことができますが、
それ以上に貯金や資産がある場合は、300万円以上を支払う必要があります。
 
 
 
さらに清算価値の考え方は、地方裁判所ごとに異なるとのことです。
例えばですが、東京地裁の場合20万円以上の財産(現金を除く)が計上されますが、大阪地裁では20万円未満でも計上されてしまうとのことです。
ですので、この辺りは最終的には弁護士さんに計算してもらわないと
正確な金額まではわかりません。
 
 
他の方のブログを読んでいると、
個人再生で一番苦労するのが、個人再生申立て前の資料集めになります。
 
 
 
 
裁判所に提出することになるため、証拠となる書類の提出が基本になります。
その書類を手に入れるのが、非常に大変です。
 
 
 
 
明日は難しかった書類集めについて、書いていきたいと思います。