こんにちは!!

じんべです。

 

いつも長い文章を読んで頂きありがとうございます。

 

ペアローン

思いもよらないところで、問題がでてきました。

 

個人再生を選択し、住宅ローンを組んでいる場合、

住宅を残したい場合は、「住宅資金特別条項」というものを利用して、

住宅を残すために住宅ローンはそのまま払い続け、

それ以外の借金を整理するというものになります。

 

この特別条項を使うためにあは、6つの条件をクリアする必要があり、

  • 個人再生の手続きをするための要件を満たしていること
  • 住宅ローンとしての借り入れであること
  • 個人再生をする本人が所有する住居であり、本人が居住するための建物であること
  • 対象となる建物の床面積の、2分の1以上が居住用であること
  • 不動産に対して、住宅ローン以外の抵当権がついていないこと
  • 保証会社による代位弁済から6ヶ月以上経過していないこと
が6つの条件になるのですが、この中の
「不動産に対して、住宅ローン以外の抵当権がついていないこと」
がペアローンの場合、住宅ローン以外に夫婦どちらかの抵当権が
ついてしまっているため、
利用できなくなってしまうとのことです。
 
 
 
 
それをクリアするためには、夫婦ともに個人再生をする必要がある。
という回答でした。
 
 
 
 
 
これは、夫婦それぞれが申立をすることにより、実質的には1つの申立の中で
住宅ローンを取り扱うため、それぞれの抵当権の実行が阻止されるからだそうです。
 
妻に債務がないのに?と聞いても、二人ともして頂かないとできません。
無理です。としか言われなかったため、
もうその方とは話すのをこれでやめました。
 
 
 
 
自分で調べていくと、

一部では、妻に住宅ローン以外の債務が無い場合、

個人再生自体が不要ということで、

住宅ローンを払い続けることができる場合、
夫だけの単独申請が認められた事例があるとのことですので、
自分のせいで妻までブラックリストに載せるのはなんとしても避けたかったので、
債務整理が専門の弁護士で、また、親身になって話を聞いて、
なるべくこちらの移行に沿って動いてくれそうな弁護士さんを
探してみようと思いました。
 
 
そして、1か月おきに返済がきてしまうため、
これ以上、迷惑をかけないために、自分にできることはやろうと思い、
1ヶ月と期間を絞って、探すことにしました。