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| 「サービス付き高齢者住宅における契約に関する研究会」はこれまでの議論を整理した「意見の取りまとめ案」を大筋で了承した(6月24日、東京都内) |
当初は昨年度中に会合を開いて意見の取りまとめを行う予定だったが、東日本大震災の発生に伴い、この日まで開催が延期されていた。
事務局が示した意見の取りまとめ案は、▽有料老人ホーム契約(利用権)の課題▽サービス付き高専賃における契約(借家権)の課題▽両者に共通する課題—の3項目が柱。
この中で、有料老人ホームの利用権契約をめぐる課題としては、権利や契約の内容が不明確であり、「理論の整理と規制の在り方が検討されるべき」との意見や、借家権に比べ居室の変更に関して入居者の権利が弱いとの意見などが明記された。また、有料老人ホームに多い入居一時金制度をめぐっては、▽性質や根拠が不明であり、何に充てられているか明確にすることが必要▽償却や返還金のルールについて説明が不足している場合がある▽終身の家賃相当額に充当される入居一時金を支払えば、月々の支払い額が軽減され、生涯の居住が保証される—などの意見が列挙された。
サービス付き高専賃で主に採用されている借家権については、賃貸借契約であるため、正当な事由がなければ退去や居室の移動がなく、「入居者にメリットのある権利」と明記された。一方、入居者の要介護度が重度化し、住み続けられなくなった場合の対応など、事業者側が抱えるリスクについても示された。
このほか、両者に共通する課題としては、▽高齢者の住まいをめぐるサービスの種類が多く、分かりにくい▽提供するサービスの内容や金額が事業者ごとに異なるため、比較しにくい—などを挙げ、入居者への説明の重要性を指摘している。
■今年度は契約と情報提供の在り方を検討
またこの日の会合では、今年度の検討予定が事務局から報告された。高齢者住宅に限らず、有料老人ホームも検討対象に含まれていることから、研究会の名称を「高齢者の住まいの契約に関する研究会」に変更。検討内容については、▽サービスと住まいに関する契約の関連性と法的な性格▽消費者の立場に立った高齢者の住まいに関する情報提供の在り方—などを中心とし、5回程度会合を開いた上で、年度内の報告書取りまとめを目指す方針だ。
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