週末の新聞にはたくさんの不動産広告のチラシが入っている。普段より少し豪華な朝ごはんを食べながらこのチラシを見るのが私にとって至福の時間。「この場所、この広さ、この新しさでこれは安い!」と思う物件があると、すばやく目を走らせる先は「土地権利」の欄。これで「所有権」となっていることはめったになく大抵は「借地権」などとなっており「やっぱりか。。」となる。
この「借地権」とはつまり上の建物は自分の所有物となるが、土地は借りることになり月々借地料を払い続けなくてはならないのだ。しかも借地期間が設定されていることがほとんどで、あと何年かをチェックする。マンション、区分所有とはいえ、せっかく不動産を買うのに中途半端な感じがして人気はない、だから安い。
ただ、自分がもう60歳を過ぎていて、借地権残存期間が30年以上あればその頃は同じマンションに住んでいる可能性も薄い。我が子に不動産資産を残す必要がなければ割安になるのでお得とも言える。また、投資目的の場合は利回りが格段にアップするのでわざわざ借地権の物件を探している投資家もいる。とは言っても残存期間が短くなればなるほど売るのも貸すのも難しくなるので、購入の際は十分注意が必要だ。
さて、ここからは少し複雑な話となるのだが、この借地権にも種類がある。
平成4年8月、今から20年以上前に借地借家法が施行された(←もう新しくもないが新法と一般に呼ばれている)。この法律では借地権には「(普通)借地権」と「定期借地権」がある。また、東京には30年以上の古い物件も流通されているが、この借地借家法が施行される前の物件に関しては必ずしも新法、借地借家法は適用されず、土地権利の欄に「旧法借地権」と記載されているのである。では、これらはそれぞれどのように違うのでしょうか。次回はそのご説明をさせていただきます。
