平成16年 船舶法 | 海事代理士試験研究センター (ReaL海事代理士講座)

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「ReaL海事代理士講座」合格に向けて全力疾走中!

皆さん、こんばんは。
ReaL専任講師の一条です。



 内閣府へ申請していた特定非営利活動法人の認証申請も、まもなく2ヵ月間に及ぶ縦覧期間を終え、書面審査へと移るようです。法人内でもホームページの作成や様々な内部規程の策定など、準備が着々と進んでおります。
 この海事代理士講座についても、新たな部門において再スタートすることになりますが、今まで以上に利用しやすい環境を整えて行きたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。



 さて、今回は船舶法について解説をしていきますが、本法の中には「登記」「登録」という、似たような2つの用語が出てきます。特に初学者の方には分かりにくい部分だと思いますが、そもそも船舶は動産でありながら不動産と同等、もしくはそれ以上に高価なものです。そこで動産でありながらも不動産同様の価値があると考えて、船舶登記が出来るようになっており、抵当権の設定なども出来るようになっています。


 その一方で、船舶は交通手段の1つであることから、車や飛行機と同様に国土交通省(旧:運輸省)への登録が必要となり、これら「登記」と「登録」を済ませて初めて船舶が航海できるようになります。


 海事代理士は国土交通省所管の専門職ですが、一部の業務においては法務省(司法書士等と同じ)の所管になっていることからも、海事代理士の職責の重さが分かるのではないでしょうか。




平成16年 船舶法



1.次の文章は船舶法の条文である。   に入れるべき適切な語句を以下の語群から1つ選び、その番号を解答欄に記入せよ。(10点)


(1) 日本船舶ノ ア ハ登記ヲ為シタル後船籍港ヲ管轄スル イ ニ備ヘタル ウ ニ登録ヲ為スコトヲ要ス


  法第5条第1項
   ア「5.所有者」 イ「17.管海官庁」 ウ「14.船舶原簿」



(2) 日本船舶ハ法令ノ定ムル所ニ従ヒ日本ノ国旗ヲ掲ケ且其名称、 エ 、番号、総トン数、喫水ノ尺度其他ノ事項ヲ オ スルコトヲ要ス


  法第7条
   エ「6.船籍港」 オ「29.標示」



(3) 船舶国籍証書ニ記載シタル事項ニ変更ヲ生シタルトキハ船舶所有者ハ其 カ 日ヨリ キ 内ニ其 ク ヲ申請スルコトヲ要ス船舶国籍証書カ ケ シタルトキ亦同シ


  法第11条
   カ「34.事実ヲ知リタル」 キ「12.二週間」 ク「27.書換」 ケ「13.毀損」




(4) 外国ニ於テ船舶ヲ取得シタル者ハ其 コ ニ於テ仮船舶国籍証書ヲ請受クルコトヲ得


  法第16条
   コ「19.取得地」



<語 群>
  1.一个月 2.三个月 3.信号符字 4.滅失 5.所有者
  6.船籍港 7.船籍簿 8.進水ノ年月 9.届出 10.船長
  11.船級協会 12.二週間 13.毀損 14.船舶原簿 15.寄港地
  16.通知 17.管海官庁 18.船舶登記簿 19.取得地 20.再請受
  21.登記所 22.三週間 23.嘱託 24.告示 25.日本船名録
  26.抹消 27.書換 28.六个月 29.標示 30.失効
  31.延期 32.運航者 33.検認 34.事実ヲ知リタル
  35.最初ニ到著シタル地 36.事由ノ発生シタル 37.変更登録ヲ為シタル




2.次の文章は、船舶法体系について記載した内容であるが、   に入れるべき適切な語句を以下の語群から1つ選び、その番号を解答欄に記入せよ。(10点)


(1) 日本船舶のうち、総トン数 ア 未満の船舶は、船舶登記、船舶登録等の制度の適用除外となっている。


  法第20条   ア「16.20トン」



(2) 会社以外の法人で日本の法令により設立し、その イ の全員が日本国民であるものが所有する船舶は日本船舶とする。


  法第1条第4項  イ「12.代表者」



(3) 船籍港は東京都の特別区を除き ウ の名称による。


  施行細則第3条第1項  ウ「13.市町村」



(4) 船舶測度官は、船舶の総トン数の測度を行ったときは、 エ 及び総トン数計算書を作成する。


  施行細則第12条  エ「26.船舶件名書」



(5) 新たに船舶の登録を申請する場合は、船舶所有者は申請書に オ 等を添えて管海官庁に申請する必要がある。


  法第5条第1項、施行細則第17条  オ「35.船舶登記簿謄本」



(6) 日本船舶が滅失若しくは沈没したとき、解撤されたとき、 カ を喪失したとき又は船舶法第20条に掲げる船舶となったときは、船舶所有者は抹消登録を行う必要がある。


  法第14条第1項  カ「28.日本の国籍」



(7) 総トン数100トン未満の鋼製船舶の所有者は、船舶国籍証書の交付を受けた日又は前回の検認を受けた日から キ を経過した後、国土交通大臣の定める期日までに船舶国籍証書を管海官庁に提出し、検認を受けなければならない。


  法第5条ノ2第2項  キ「6.2年」



(8) やむを得ない事由により国土交通大臣の定める期日までに検認を受けるため船舶国籍証書を提出できない場合は、船舶所有者は ク 管海官庁に提出期日の延期を申請することができる。


  法第5条ノ2第3項  ク「34.船籍港を管轄する」



(9) 抹消登録を行ったときは、船舶所有者は遅滞なく船舶国籍証書を ケ しなければならない。


  法第14条第1項  ケ「4.返還」



(10) 平成16年4月1日から コ は全国どの管海官庁に対しても申請できるようになった。


  施行細則第17条の2第2項  コ「25.船舶の登録」




<語 群>
  1.提示 2.船長 3.株主 4.返還 5.社員
  6.2年 7.3年 8.4年 9.5年 10.廃棄
  11.朱抹 12.代表者 13.市町村 14.従業員 15.乗組員
  16.20トン 17.30トン 18.50トン 19.都道府県 20.船舶登記
  21.100トン 22.500トン 23.日本の国旗 24.国籍証明書
  25.船舶の登録 26.船舶件名書 27.建造許可書 28.日本の国籍
  29.港則法上の港 30.総トン数の測度 31.船舶国籍証書
  32.期日を指定した 33.港湾法上の港湾 34.船籍港を管轄する
  35.船舶登記簿謄本 36.河川法上の河川 37.総トン数の改測
  38.検認地を管轄する 39.船舶登記嘱託書 40.船舶検査証書



次回は、船舶安全法について学習を進めていきます。